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「避難計画の不備をもってただちに人格権侵害にあたるとはいえず事故の発生について具体的な立証をする必要

2023年05月24日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:■最高裁判所裁判官国民審査「オール✖✖✖」恣意的証拠隠蔽可能裁判司法業界看過放置!

”住民の請求棄却”女川原発2号機の再稼働差し止め訴訟
5/24(水) 11:51配信
女川原発2号機について避難計画に実効性がないとして、住民が再稼働の差し止めを求めた裁判の判決が先ほど仙台地裁で言い渡され、住民の訴えは退けられた。

この裁判は、女川原発30キロ圏内の石巻市の住民17人が東北電力に対し女川原発2号機の再稼働の差し止めを求めたもの。

裁判では「避難計画の実効性」が争点となっていて、原告側は原発事故が起きた場合、交通渋滞が発生し避難場所にたどり着けないなど「避難計画は実効性を欠き人格権を侵害する恐れがある」と主張。

一方、東北電力側は、原告は事故が起きる具体的な危険を立証しておらず、国や県も避難計画を認めているとして、請求の棄却を求めていた。

判決は、24日午前11時に言い渡され、仙台地裁は「避難計画の不備をもってただちに人格権侵害にあたるとはいえず、事故の発生について具体的な立証をする必要がある」として住民の訴えを退けた。

原告側は控訴する方針。
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