:和歌山地裁地方裁判所「IRカジノ入場ユトリ証明後規制、創設求める。」行政訴訟にて、
田中書記官から、訴訟印紙代金「後日200円不足」 ⇔請求明細要請したが、「出してない」
との回答。
:大阪高等裁判所控訴!追加1万500円請求!地裁内容を否定「却下」「棄却」判決に対して⇒詳細に再確認記載した!トホホ!
■ 費用法別表1 (民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))
第二章 裁判所に納める費用 ・第一節 手数料 ・(申立ての手数料)
第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
:大阪高等裁判所控訴!追加1万500円請求!トホホ!
田中書記官から、訴訟印紙代金「後日200円不足」 ⇔請求明細要請したが、「出してない」
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■ 費用法別表1 (民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))
第二章 裁判所に納める費用 ・第一節 手数料 ・(申立ての手数料)
第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
:大阪高等裁判所控訴!追加1万500円請求!トホホ!