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滋賀県警解剖医“病死” 可能性言及した捜査資料検察に不送!元警察官は証拠の存在について「記憶にない」

2024年05月31日 | 尊敬される御先祖様と成るの
刑法 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する

◆ 冤罪事件で無罪が確定した女性が捜査機関の責任を追及する裁判で、当時、捜査を指揮した元警察官が証人として出廷しました。関西テレビ

湖東記念病院の看護助手だった西山美香さん(44)は、入院患者を殺害したとして12年間服役しましたが、やり直しの裁判で無罪が確定しました。

その後、西山さんは捜査機関の責任を追及する民事裁判を起こしていて、30日の裁判では当時、捜査を指揮した滋賀県警の元警察官が証人として出廷しました。

滋賀県警は解剖医が“★病死”の可能性に言及した捜査資料を当時、検察に送っていなかったことがわかっていますが、元警察官は証拠の存在について「記憶にない」と話しました。

また、証拠の未送致がわかったあと、検察はやり直しの裁判での有罪立証を事実上、断念していますが、元警察官は「いま考えても捜査方針に影響を与えるものではない」と釈明しました。 関西テレビ
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