法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
ぼっしゅう ―しう 0 【没収】(名)スル
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
けっしょ 0 【▼闕所/欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
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日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
ぼっしゅう ―しう 0 【没収】(名)スル
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
けっしょ 0 【▼闕所/欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
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