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東京都2000年『ぼったくり防止条例』施行!明確料金表示義務化・乱暴言動や暴力による料金不当取立禁止

2015年02月28日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
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  • 和歌山 見張り番」 小早川正和 - YouTube

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    2014/06/27 - アップロード元: 「和歌山 見張り番」
    市長選立候補理由:警察官等「役人に対しては人事権掌握」 「城北通り」 組事務所前 歩道 迷惑駐車 自転車走行厳びしい! 治安安 ...
 
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:引用:::53: キングコングラリアット(禿)@\(^o^)/ 2015/02/24(火) 15:24:33.90 ID:G/XXtcCL0.net
「おめーらあんま派手にやんなよw世間だのマスコミ騒ぐと面倒くせーからよwww」 
所轄の汚れ刑事の笑い声が聞こえてくるようだ♪
キャプチャ011

「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」

ぼったくりとは

言葉巧みに客を店に誘いこみ、入店後は荒っぽい言動で、高額な料金を取り立てる行為が『ぼったくり』です。
「メニューにかわきもの500円とあったのに、実際はピーナッツ一粒が500円だった」
「路上で声をかけられた時に5000円ポッキリと言われたので店に入ったら、5000円は『入場料』。サービス料が追加され、会計で3万円請求された」
という話もしばしば耳にします。請求額に文句を言うと、店の奥に連れて行かれ、怖いお兄さん達に囲まれて凄まれる。免許証や社員証、保険証等の身分証明書を奪われ個人情報を握られる。後難を恐れて相手の言いなりに請求額を支払ってしまう場合もあります。

手持ちの現金で足りない場合には、キャッシュカードの残高まで徹底的にむしりとられる悪質なケースもあるようです。

このような問題から、
東京都では、2000年にいわゆる『ぼったくり防止条例』が施行されました。
・明確な料金表示の義務化
・乱暴な言動や暴力による料金不当取立の禁止
などが規定されているため、施行以来、被害は減少しているようです。

ただし、料金表示の義務をクリアしているといっても、店の入り口の上に小さく料金表を貼って、気付かなかった客に高額料金をふっかけるなど、法の網をかいくぐった事例もあるようで、油断はできないようです。

ぼったくり防止条例について

都道府県公安委員会が指定する地域で営業されている飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」について規定しています。また、東京都では、ビル所有者に対しても一定の責務を負わせ、「性関連禁止営業」に使用させてはいけない旨の条文が追加されました。
2000年の東京都が初めての制定。その後北海道・大阪府と一部の都道府県で施行されているようです。

都道府県条例の正式名称
北海道 北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例
宮城県 飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例
東京都 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例
新潟県 新潟県接客飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立等の規制に関する条例
大阪府 大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例
広島県 酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例
福岡県 福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例

  ぼったくりを規制する区域の指定について

性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例に基づく「ぼったくり」規制は、不当な勧誘、料金の取立て等による個人の身体及び財産に対する被害の発生状況等を勘案して、「ぼったくり」規制を行う必要性が高いと認められる区域として東京都公安委員会が指定する区域内で営まれる性風俗営業等を規制対象としています。

【東京都でぼったくりを規制する区域】⇒割愛!

※性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条に基づき指定する区域の告示

東京都公安委員会告示第248号〔平成12年11月1日(最近改正 平19.3.1)〕

規制の内容

規制の内容について

*料金等の表示義務

  • 料金表等を客に見えやすいように掲げたり、備え付けなければなりません。
  • 違約金等の定めがある場合も同様に表示しなければなりません。なお、料金について実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を表示したり、違約金等について不実のことを表示することが禁止されます。

*不当な勧誘等の禁止

  • 料金について、著しく低廉であると誤認させるような事項の告知や表示「お兄さん!一人1時間ポッキリ2000円!追加料金一切なしですよ!」と勧誘しておいて、会計時に5万円の請求
  • 違約金について不実のことの告知店外デートは無料です!ご自由にどうぞ!と看板を掲げておきながら、店外デートをした場合に違約金10万円を請求

*不当な取立ての禁止

  • 粗野、乱暴な言動を交えての取立ての禁止ex)
    「やかましい!ここをどこだと思っているんだバカ野郎!いいから黙って、飲んだ金を払え!」
  • 迷惑を覚えさせるような行為による取立ての禁止ex)
    ・所持品や衣類を隠す行為
    ・家族や職場の上司等への嫌がらせの告知行為など「奥さん(会社の上司)が知ったら、あなたは困るでしょうね?黙って払ったらどうですか?」

行政処分について

*指示処分

公安委員会は、条例の規定に違反したときは、営業者に対して必要な指示をすることができます。

*営業停止

公安委員会は、次のいずれかに該当するときは、一定の範囲内で営業の全部又は一部の停止を命じることができます。

  • 営業者が指示処分に従わなかったとき。
  • 営業者やその従業員がこの条例に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき。
  • 営業者やその従業員が強盗、窃盗、詐欺等刑法に定める一定の罪を行ったとき。

*報告、立入検査について

公安委員会は、必要な限度において、営業者に対して報告を求めたり、警察官に営業所への立入検査等を行わせる場合があります。
(拒否、妨害等をした場合には罰則有)

東京都ぼったくり条例についての参考

違法な風俗店の摘発後も同じ場所で新たな風俗店が開業する例が後を絶たないことから、営業実態の確認や違法店との契約解除をビル所有者の努力義務とし、公安委員会の命令に違反した所有者には勧告・公表等の措置がとられます。

対象区域について

「性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域」の指定について

ぼったくり防止条例の一部が改正され、平成19年4月1日から、東京都公安委員会が指定する区域(下記参照)内にあるビル等の建物を他人に貸す(契約の更新を含む。以下同じ。)ビルオーナー等に、性関連禁止営業の発生を防止するための措置を講ずべき努力義務(建物が性関連禁止営業に使われた場合は、義務)が生じることとなります。

千代田区 外神田1丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目(5番から16番まで)、神田相生町、神田佐久間町1丁目、神田練塀町、神田花岡町、神田松永町
港区 新橋1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、六本木3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目(1番、2番及び4番から8番まで)、同7丁目(1番から22番まで)
新宿区 歌舞伎町1丁目、同2丁目、新宿3丁目、大久保1丁目、同2丁目(4番から33番まで)、百人町1丁目、同2丁目
文京区 湯島3丁目(35番から46番まで)
台東区 秋葉原、上野2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目、同7丁目
墨田区 錦糸2丁目、同3丁目、同4丁目、江東橋2丁目、同3丁目、同4丁目
渋谷区 宇田川町、道玄坂1丁目、同2丁目、円山町
豊島区 東池袋1丁目、池袋1丁目、同2丁目、西池袋1丁目、北大塚1丁目、同2丁目、南大塚2丁目(32番から46番まで)、同3丁目(28番から55番まで)、巣鴨1丁目、同2丁目(1番から9番まで)、同3丁目(1番から4番まで及び22番から31番まで)
八王子市 東町、寺町(43番地から60番地まで)、中町、三崎町、南町(1番から3番まで)、横山町(1番から14番まで)

ぼったくり防止条例の一部改正について

今までの違法な個室マッサージ店等にわいせつビデオ店等を加え「性関連禁止営業」と定義づけをし、現行法の対象となっていた違法な個室マッサージ店等に係る規制の範囲を新たに定義された性関連禁止営業に規制を加える改正がなされました。
ビルオーナー等の責任の強化が狙いです。

新条例施行前

1.ビルオーナー等の努力義務(2条の9)
ビルオーナー等は、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、次の措置をとるよう努めなければならない。

  • (1)その建物を営業禁止区域等における性風俗営業等に使われないことを誓約させる。
  • (2)その建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合には契約を解除することができる旨の特約を定める。
  • (3)その建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われていないかを年2回以上定期的に確認する

2. 営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合の措置(2条の10)

  • (1)指定区域内の建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合は、以後、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、前記1の(1)(2)(3)の措置をとらなければならない。
  • (2)公安委員会は、(1)の措置がとられていないと認めるときは、ア 指定区域内の建物を他人に貸す場合には前記1(1)(2)(3)の措置をとるよう勧告
    イ 勧告に従わなかったときは、その旨を公表
    ウ 公表後、なお、正当な理由がなく勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるよう命令することができる。

新条例施行後

1. ビルオーナー等の努力義務(2条の9)
ビルオーナー等は、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、次の措置をとるよう努めなければならない。

  • (1)その建物を性関連禁止営業に使わないことを誓約させる。
  • (2)その建物が性関連禁止営業に使われた場合には契約を解除することが出来る旨の特約を定める。
  • (3)その建物が性関連禁止営業に使われていないかを年2回以上定期的に確認する。

2. 性関連禁止営業に使われた場合の措置(2条の10)

  • (1)指定区域内の建物が性関連禁止営業に使われた場合は、以後、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、前記1の(1)(2)(3)の措置をとらなければならない
  • (2)公安委員会は、(1)の措置がとられていないと認めるときは、ア 指定区域内の建物を他人に貸す場合には前記1の(1)(2)(3)の措置をとるよう勧告
    イ 勧告に従わなかったときは、その旨を公表
    ウ 公表後、なお、正当な理由がなく勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるよう命令することができる。

新たなぼったくり店の問題

最近では、「メイド喫茶」でのぼったくりが問題になっているようです。
メイド喫茶とは、エプロンなどを着た若い女性店員がメイドの役割を演じ、飲食物を提供する喫茶店。客を「ご主人様」と呼び、来店時には「お帰りなさいませ」などと笑顔で迎える店が多くあります。
東京・秋葉原に多くの店舗を構えており話題となりましたが、最近ぼったくりが話題になっているのは、大阪市浪速区の日本橋界隈。04年ごろから増え始め、2012年9月現在は少なくとも20店以上になるようです。

大阪・日本橋の電気街「でんでんタウン」周辺の通称「オタロード」にメイド喫茶が集まっており、風俗店まがいの接客をするメイド喫茶が問題化しています。
女性店員が特定の客を接待できる風俗営業の許可を取らずに、体を密着させる過剰なサービスを提供したり、店員が客とゲームをして高額な料金を請求する店も少なくないようです。

女子高校生の制服姿の少女の客引きに誘われて、雑居ビルの中にある看板のないメイドカフェに案内される。
店に案内した少女が、「路上の客引きで暑いから喉が渇いた」とジュースをねだる。ジュースは1杯1,000〜3,000円。
さらに少女らは、剣をたるに刺すと人形が飛び出すゲームを取りだし、一緒にゲームをするよう強制。ゲームに負けるとジュースをおごる決まりだと言う。30分間程で、店を後にするときには、2人で1万5,000円もの請求になったとのこと。
客が「高いね」と嫌味を言うと、「おしゃべりのサービス料よ」とのこと。店員は「この店は喫茶店よ」と言うが、風俗営業許可がなければ客の接待はできないはずである。

また、ある店では、女性店員が客の肩や腰を揉んだり、「散歩」と称して数千円で店外でデートできたりする店もあるようです。ラップ越しにキスをする店員もいるとのこと。
中学生を雇ったとして大阪府警が2012年9月に摘発したメイド喫茶「めいどりぃむ」では、法外な飲食代を巡るトラブルが相次いでいたとのことです。

気が弱そうな「オタク」の若者を狙った強引な客引きも横行しているようです。

参考
東京都
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例

目的
第一条 この条例は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供について必要な規制を行うことにより、都民生活の平穏及び清浄な風俗環境を保持し、並びに個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的とする。

第四章
指定性風俗営業等に係る規制等
第三条(料金等の表示)

指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。
一 当該営業に係る料金(当該営業所で当該指定性風俗営業等を営む者の従業者がその提供する第二条第一項第一号に規定する役務(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業に係るものを除く。)の対価として受け取る一切の料金を含む。以下同じ。)
二 違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭(前号に掲げるものを除く。以下「違約金等」と言う。)に関する定めがある場合にあっては、その内容。

第四条(不当な勧誘、料金の取立等の禁止)

第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。
二 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。
2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。


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