:堺署⇒不祥事⇒多数⇒異常発覚 ⇔対立!?⇔堺市長 ⇔橋下徹氏!
【日本国憲法第31条】 日本国憲法第3章にあり、★適正手続の保障について規定している。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。[1]
【刑法193条】公務員職権濫用罪⇒告訴告発希求!
:公務員の犯罪は官憲司法⇒「業界全体」⇒隠蔽!
:7月17水曜日⇒和歌山地検⇒高橋・タマキ両事務官⇒刑法193条公務員職権濫用罪⇒
:110番通報⇒パトカー3台臨場⇒刑事訴訟法241条⇒
:告発書類作成義務⇒放棄!安倍晋三⇒背任罪証拠ニュース⇒証拠提出甲1・2号証
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- 刑事訴訟法 第319条 (自白法則・補強法則)
- 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に★長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができ★ない。
- 被告人は、公判廷における自白であると★否とを問わず、その自白が自己に不利益な★唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
- 前2項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
大阪府警が誤認逮捕 堺の窃盗事件 地検もアリバイ確認怠る (1/2ページ)[westセレクト] 2013年07月20日 土曜日
他人名義のカードを使ってガソリンスタンド(GS)で給油したとして、窃盗容疑で
【大阪府警 北堺署】に逮捕され、大阪地検堺支部に同罪で起訴された大阪府内の男性会社員について、同支部が事件とは無関係だったとして釈放していたことが19日、捜査関係者や男性側への取材で分かった。男性の初公判は今月17日に予定されていたが、検察側の請求で期日が取り消された。
堺支部は別人の犯行とみて、男性の起訴を取り消すか、公判で無罪論告することを検討している。
弁護側の指摘で事件当日の男性の移動状況を改めて調べたところ、犯行が物理的に不可能であることが判明したという。
男性は逮捕されてから一貫して容疑を否認。
府警や検察は弁護側と同じアリバイ証拠を★把握しながら、男性を犯人と決めつけ、検討を怠っていた。
男性の勾留期間は計★85日に上っており、ずさんな捜査に批判が集まりそうだ。
捜査関係者によると、男性は1月12日夜から同13日朝までの間、堺市北区の駐車場でカーシェアリング用の乗用車の窓ガラスを割り、給油用カードを盗んだとして、4月24日、同署に窃盗容疑で逮捕された。
地検堺支部はこの容疑について処分保留(後に不起訴)としたが、同署はこのカードを使って同市西区のセルフ式GSで約25リットル(約3500円分)を車に給油したとして、窃盗容疑で男性を再逮捕。同支部は6月4日、再逮捕容疑のみを窃盗罪で起訴していた。
(2/2ページ)[westセレクト] 府警はGSの販売記録から、このカードが使われたのは1月13日午前5時39分と断定。
この時間帯の防犯カメラ映像に、男性が給油する様子が写っていたことを立証の決め手としていた。
ところがこの1分後の同5時40分に、男性の車がGSから6キロ以上離れた
阪和自動車道堺インターチェンジを通過していたことが、★ETC(自動料金収受システム)の利用履歴から判明。
さらに防犯カメラの時間表示に誤差があったことも分かった。
実際の同39分には別の車に給油する人物が写っており、真犯人の可能性がある。
地検堺支部は「初公判期日の取り消しを請求したのは事実だが、今後の対応はコメントできない」としている。
男性の弁護人の★赤堀順一郎弁護士は「基本的な確認すら怠った極めてずさんな捜査。検察もなぜ見抜けなかったのか」と批判した。
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