松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆はじめての条例づくり(28)条例の分類①

2020-09-26 | はじめての条例づくり
 条例の分類は、案外、奥が深い。

 一般的な分類は、行政分野別である。

 横浜市は、8つに分かれている。
  第1編 総則、議会、執行機関
 第2編 職員
 第3編 財務
 第4編 社会福祉
 第5編 保健衛生、経済
 第6編 土木及び港湾、都市計画、建築
 第7編 公営企業
 第8編 消防、大学、教育委員会、その他
 保健衛生と経済が一緒というのは、よくわからない・

多摩市は
 第1編 総規
 第2編 議会
 第3編 執行機関
 第4編 人事
 第5編 給与
 第6編 財務
 第7編 教育
 第8編 厚生
 第9編 産業振興
 第10編 建設・環境
 第11編 公営企業
 第12編 くらし
 第13編 防災
 第14編 規約等
 こちらは、分かりやすい。くらしは、第1章市民生活、第2章交通対策、第3章コミュニティ、第4章文化・国際交流、第5章男女平等である。

 男女共同参画は、横浜市では、どこに分類されるか。第8篇のその他である。市民協働条例もその他である。要するに、これまでの分類には当てはまらないから、その他をつくって入れたのであろう。

 この行政分野別分類の限界点は、まさに、ここで、従来の省庁別の縦割りにはまらない仕事、縦割りからはみ出る仕事が増えてきているということである。すき間がだんだん大きくなっているということになる。

 ここで問題。ごみ屋敷条例は、どこに分類されるか。横須賀市では、第1章の通則に入れている。環境、住宅、くらし、防災、衛生、福祉など、すべての分野に関わるので、総則に入れたのだろう。これはすき間の問題と言うより、少しづつ関連する問題ということになる。
 ちなみに、横須賀市のごみ屋敷問題の所管課は、福祉総務課である。ごみ屋敷の所有者は、福祉の対象者という場合が多いからである。福祉部門でも、様々な福祉が関わるが、ピタッとしたところがないので、ここでも総則的な位置にある福祉総務課が担当する。

 まとめると、
・行政分野別区分は、所管と直結するというわかりやすさがある。
・従来の行政分野にはない、新しい政策課題が生まれている(すき間の政策課題)。枠がないので、その他をつくり、そこに入れ込むことになるが、所管と直結するというメリットは希薄になる。
・いくつかの行政分野に跨がる課題も生まれている。仕方なく、通則に入れるか、その他に入れるかしかない。
・例規集の章変更というのは、やらないのだろうか。おそらく、労多くして益少しなので、あえてやらないのだろう。例規集の章が、多少おかしくても、実生活には何ら影響がないからだと思う。
 
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