松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆自治体職員の地域参画-住民や地域に寄り添い、闊達にその力を発揮する職員に関する基本条例の提案-

2024-04-12 | 地方公務員法

 地方公務員法を一条一条、勉強する機会があった。その中で、地方公務員法の物足りなさを感じている(今書いている地方公務員法のノートでは、「考えてみよう」という観点で、これら次の地方公務員法のヒントを示している)。

 そこで、それを体系化した「自治体職員の地域参画-住民や地域に寄り添い、闊達にその力を発揮する職員に関する基本条例の提案-』を思いついた。9月号の実践自治は、これを書こう。全体の骨格は次の通り。

 1.自治体職員への期待が高まっている
 ・新しい政策は地域依存であること
 福祉、環境、まちづくりなど今日の自治体の政策は、住民や地域との連携・協力がなければ動かないようなものが大半になってきた。政府自体の財政難等も背景に、住民・地域依存が、顕著になってきた。

 ・しかし、地域は弱体化(リーダー、参加者、マネジメント)している。町内会がよい例である。

 ・その対応の一つとして、地域に住む地方公務員への期待が高まっている
  地域における公共活動は、常にフリーライダーの問題がつきまとうが、公務員ならフリーライドが難しいという立場上の制約もある。

2.地方公務員法の水準
 ・公務員管理の法律
  地方公務員を律する法律として、昭和26年制定の地方公務員法がある。人事行政の根本基準を定める法律で、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保、公務員関係の規律と秩序を維持することを主眼に組みたてられている。

 ・しかし、これでは現状に追いついていない
  
 ・自治体では指針がつくられる
  法の欠缺を補うように自治体では指針がつくられている。職員行動指針などである。

  ・指針も一つの方法ではあるが、あくまでも行政内部の指針
  社会的合意という点では弱い。議会、市民が協力してつくっていく条例形式の方が、納得性が高くなる。

 ・法律と指針のギャップを埋める地方公務員活躍条例の制定
  そこで、「住民や地域に寄り添い、闊達にその力を発揮する職員に関する基本条例」が必要ではないか

3.さらには、もうひとつの地方公務員法が展望できる 

 ・職員管理を前提に職員の地域づくり参加は、歪んだものになる。
  職員の過度の負担(強制的な参加・上司の命令に従う)
  中途半端な地域づくり

 ・条例の先に、もうひとつの地方公務員法が展望できる、 
  もうひとつの地方公務員法の制定

 これも先を行きすぎていて、受け入れられないだろうが、早晩、そういう時代になる。 

 

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