松下啓一 自治・政策・まちづくり

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★地方自治法研修-22年度はじまる(横浜市)

2010-06-03 | 2.講演会・研修会
(2010.6.3)
 第4回目が終わった。議会を中心に話をした。地方自治法の議会の部分は、本当に細かく、手取り足取りの条文立てである。地方自治法であるから、全体で、大まかなところ30条から40条くらいを規定した法律でいいのではないか。
 夜6時半からの自主的な研修であるが、受講生が真面目で驚くばかりである。今回は、ボリュームが多いので、野球のルールの話ばかりで、野球の仕方の話はほとんどできなかったので、面白くなかったろうが、実に真面目に話を聞き、メモを取る。私たちのころと比べて、明らかに職員の質は上がっているのだろう。今だったら、私は確実に、採用されていない。
 いつも、時間に追われ、あわただしい計4回であったが、担当の人たちにはいろいろとお世話になった。感謝したい。

(2010.5.27)
 第3回目は、条例・規則と財務関係を取り上げた。
 条例については、地方自治法が取り上げているのはわずかである。もっぱら議会との関係で、発案、審議、議決後の対応である。最も大事な条例をどのように作るかについては、法はまったくの空白状態となっている。昭和22年に作られた地方自治法では、要するに、国が条例準則を示すから、それに自分の自治体の名前だけを入れればよいと対応だからである。分権時代になって、この空白をどのように埋めるかがポイントであるが、それが自治基本条例である。その上で、条例作りのルールを定めたデュープロセス条例を私は模索している。
 他方、財務に関するルールは、微にいり細にいりである。ただ、これも手にしたお金を無駄に使ったり、無くしてしまわないようにするためのルールである。これだけ細かいということは、信用されていないということである。これに対して政策財務という考え方がある。これは、もらったお金を言われたとおりに使うのではなく、ニーズに合わせて使い、お金も調達するという発想である。理念はよく分かるが、これを支える仕組みがないと、「必要だから増税」という、思いとは逆の方向に進む心配がある。やや言葉が適切ではないが、羊頭狗肉を売る結果になってしまう。理念とともに、それを具体化する仕組みをあわせて、提案する必要があるということだろう。
 研修は2時間で、初歩、初学者ということであるから、もちろん、こうした説明はできない。時々、もぐもぐと、すっきりしないのは、以上の点を説明できなかったからである。
 ともかく、地方自治法に書いてある部分を(肝心なところがないとしても)、まず理解するのが出発点である。あと1回、がんばろう。
 終了後、受講生が残って、話になった。このもぐもぐを鋭敏に感じたようだった。ぜひ、野球のルールではなく、野球のやり方の話を聞きたいが、どこで聞けばいいのかという話になった。去年も、同じ質問をもらった。研修所に言って、一度機会を作ってみようか。
 帰りがけに通った横浜球場では、小雨降るなかで、試合をやっていた。横浜は負けているらしい。

(2010.5.20)
 2日連続のダブルヘッターの最終戦である。新城からの帰り、菊名で乗り換えて、みなとみらい線に乗ったのが良かった。豊橋から1時間半で、山下町の研修所に着いた。
 今日は、「住民」を取り上げた。地方自治法では、住民が主語の規定は極めて少ない。これはく地方自治法は、自治の担い手としての市民にあまり期待していないということである。同時に、権利追求型の書きぶりも、正直のところ、私の性に合わない。文句ばかりで、体が動かない人は、苦手だからだと思う。
 ともかく住民に権利を丹念に見ていく中で、2時間はあっという間に終わってしまったが、そんなわけで講師の私には、不満が残った。地方自治の基本法であるのに、「これだけ」という思いが残ってしまった。この大きな空白を埋めるのが、自治基本条例をはじめとする政策条例であるが、これを一度整理し、体系化する必要があるだろう。『地方自治の法』というテーマで、いずれ書くことにしよう。
 本日は、横浜球場の試合はなし。早く帰りたかったので、吉野家で、トン汁をささやかに奮発して、そそくさと家に帰った。

(2010.5.13)
 平成22年度も、この講座を引き受けることにした。受講生は100人くらい。仕事を終えた6時半からの受講となる。
 講義のはじめに、私と一緒に仕事をした経験がある人がいるか聞いてみた。手を上げる人が誰もいなかった。随分と時がたってしまったのだろうか。
 第1回目ということで、地方自治法の全体像を話した。ここでも野球の話で、3つストライクで三振が野球のルール(地方自治法)で、どのように三振を取るかが野球(地方自治)という話になった(去年の記述を見ると、同じような話をしているようだ)。
 あわせて、受講者は、アンパイアになるのではなく、プレーヤーになるのだから、覚えるルールは限られるという話をした。実際、地方自治法をろくに知らなくても、野球(地方自治)がうまかった先輩をいくらも知っている。
 それにしても、仕事終了後、地方自治法を学ぼうという職員が大勢いるのは何よりである。これからの自治体職員に求められるのは研鑽であり、こうした職員がいることは心強い。私のほうも、引き受けた以上、がんばろうと思う。
 帰りがけ、横浜公園を通ったら、今年も横浜戦をやっていた。講演で野球の話をするので、野球観戦によくいくように思われるが、最近は、まったくといっていいほど野球を見なくなった。だから野球選手を思い出すのは、参議院選挙のときくらいである(それにしても各党が「あの人は今」といった番組に出そうな芸能人やスポーツ選手を選挙に出す神経には悲しくなってしまう)。

写真は横浜球場。
 

(追記)
 4回に及ぶ講義が終わった。私はテキスト通りに話すのが苦手で、いつも脱線気味であるが、今回はがんばって、テキストや条文を忠実に跡付けるようにした。各2時間4回であるから、到底すべては説明できないが、大事なのは、急所を押さえることである。それができれば、細かいところに入っても、意味を見失しないことがない。その点を特に配慮した。いずれにしても、自分の時間を使って、勉強するということで、そうできることではない。学んだことを大いに仕事に活かしてほしいと思う。
 終了後、片付けていたら、2人の女性から声をかけられた。何と、かつて一緒に仕事をした人たちである。私が講義をしていると知って、わざわざ来てくれたらしい。お一人は、区役所のいたときの仲間、もうお一人は、経済のときの仲間である。いつも、応援してくれた人たちである。一気に、昔を思い出した(二人とも全然変わっておらず、老けたのは私だけである)。うれしかったので、「一緒に食事でも」と思ったが、この日は、その足で、大阪に行かねばならず、かなわなかった。最終新幹線の時間が迫っていたため、一緒に地下鉄の駅まで小走りに走ってくれた。

(第1回)
 地方自治法は、地方自治を行う場合の基本となる法律である。ただ、施行が昭和22年と古く、第2の改革時につくられた法律であるため、国が箸の上げ下げまで決めるという内容になっている。地方自治法は、地方自治を進めるにあたっての一定の枠にはなるが、空白が多く、今日では、これだけでは、地方自治はできないというのは、政策現場にいれば、誰でもわかるだろう。
 この研修は、横浜市職員のための夜間研修である。職務としての研修ではなく、自主研修であるが、すでに30年以上、連綿と続いている。今回は150人以上の参加があった。
 会場である山下町の研修センターに行く途中、横浜球場では、横浜・巨人戦で盛り上がっていた。研修では、当然、野球の話になった。地方自治法は野球のルールのようなものであること(マウンドと本塁の距離は18メートルとするといった取り決め)、職員はプレーヤーでアンパイヤーではないから、野球をする範囲でルール(地方自治法)を覚えればよいこと、地方自治法には野球のやり方は書いてないから、それを埋めるのがむしろ大事なこと等を話した。
 終了後、何人かが前に来て、よく分かったといってくれたが、分かったのは野球のことではないと思う・・・。
 研修が始まる前に、研修所の人たちと話をした。一緒に仕事をした先輩たちの思い出話になり懐かしかった。長く本庁舎2階の行政部にいたが、その事務室内でのできごとも思い出すことができ、楽しかった。
 この研修はあと3回。プレーヤーにとって必要な地方自治法という視点から、職員に役立つ話をしようと思う。
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