松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆はじめての条例づくり㉓ 法律がある場合、条例にどこまで書くか

2020-05-08 | はじめての条例づくり
 法律がある場合、条例にどこまで書くか。

 法律と条例の関係そのものから、考え方が分かれるかもしれない。条例は国法体系のひとつであるが、国は法律、地方は条例を考えると、条例にも、法律に書いてあることを書いてよいということになる。一つの体系なのだからと考えると、条例には、法律に書いてあることは、書く必要はないということになる。

 全国で、自治基本条例をつくっているときに、この質問をよく受けた。例えば、市長の役割について、地方自治法の規定を自治基本条例に乗せるのかという問題である。

 この問題も法律家の視点か、政策マンの視点かによって、答えが違ってくる。

 法律家から見れば、法律に書いてあることをわざわざ条例に書くべきではないという意見だろう。

 私の立場は、条例を名宛人が、条例を守り、育てるために、「そうか、よし分かった」となるように、条例をつくるべきと考えて、必要ならば、法律事項も、条例に書くという立場である。実際、多くの人は、一方では法律を参照し、同時に条例を見るなどということはしないからである。

 ただ、これは、つくる条例によっても違ってくるだろう。私は、市民を対象に、当事者意識を持ってもらうことが肝要な条例をつくってきたので、そう思うのかもしれない。重複感は、承知の上での確信犯といえる。
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