政策法務研修の3回目、若者の社会参加を推進する条例を考えている。
ひとつ一つ、立法事実を積み上げる作業を行っている。
第1条の目的は、なぜ若者の社会参加が必要なのか、この点がきちんと議論されていないと書くことができない。本質に遡ったいい議論が出ている。
第2条の定義であるが、若者とは何か。普通、16歳以上を言うが、なぜ16歳なのか。ここで出た議論は、自治体の施策は中学生までで、高校になると途端に、ほとんどなくなってしまう。中学生の次は、いきなり大人一般になっている。その谷間を埋める条例ということになった。
次の回には条例をつくるので、検討の経過はここまでとしておくが、あらためて感じたことは、今回の受講生は、主事級の若手職員であるが、みないい素材を持っているが、それを早いうちから機会を与えて、引き出していけば、ずいぶんと伸びるだろうということだった。若手職員が存分に力を発揮できるようにすることも、これも重要な若者政策なのだろう。
ひとつ一つ、立法事実を積み上げる作業を行っている。
第1条の目的は、なぜ若者の社会参加が必要なのか、この点がきちんと議論されていないと書くことができない。本質に遡ったいい議論が出ている。
第2条の定義であるが、若者とは何か。普通、16歳以上を言うが、なぜ16歳なのか。ここで出た議論は、自治体の施策は中学生までで、高校になると途端に、ほとんどなくなってしまう。中学生の次は、いきなり大人一般になっている。その谷間を埋める条例ということになった。
次の回には条例をつくるので、検討の経過はここまでとしておくが、あらためて感じたことは、今回の受講生は、主事級の若手職員であるが、みないい素材を持っているが、それを早いうちから機会を与えて、引き出していけば、ずいぶんと伸びるだろうということだった。若手職員が存分に力を発揮できるようにすることも、これも重要な若者政策なのだろう。