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(内容証明)知っておきたい民法_その86

2014年05月01日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第190条には、次のように書かれています。

1 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。


昨日は、何も知らずに、自分の物だと思い込み、占有していた人のお話でした。

本日は、逆に、悪意(法律用語では知っていたの意味)の場合です。

自分のものではないと知りながら、みかんの木を占有していました。そこから出てきます果実も収穫し、売ってしまいました。そうしましたら、代価を弁償しないといけないのです。

後半部分は、暴行や脅迫で占有していた場合も、同様ですよって意味です。

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