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(内容証明)知っておきたい民法_その96

2014年05月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第201条には、次のように書かれています。

1 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。


占有保持、占有保全、占有回収の訴えにつき、いつまたはいつまでに行わないといけないかが書かれています。

占有保全を除き、「1年」のキーワードを覚えていればOKでしょう。

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