日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その101

2014年05月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第210条には、次のように書かれています。

1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。


あなたは土地を持っていまして、そこに家を建てて住んでいます。ところが、あなたの家の周りは、他人の土地です。毎回ジャンプして渡らないといけないのでしょうか?ジャンプできる距離ならいいですが…(そんな問題じゃないですね)

このような土地を袋地といい、囲んでいます土地を囲繞地(いにょうち)といいます。こういった場合には、他人の土地を通行できると書かれています。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ