民法第206条には、次のように書かれています。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
法令とは、法律や命令のことです。
所有権は、昨日までの記事に書きました占有権と比べ、とっても強い権限があります。
簡単にいいますと、その人に属する持ち物だからです。
自分の持ち物は、基本的に(法律や命令の範囲内で)自由にできますよね。
それを宣言しています条文です。
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