民法第192条には、次のように書かれています。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
即時取得と呼ばれています。
あなたは、Xさんから、「中古だが腕時計を買わないか?」と話を受けました。その時計は、とても欲しかった物。しかも、中古なので、格安の値段。「買います」と言って、売買契約が成立しました。しかし、その時計は、Xさんの物でなかったとしましょう。それでも、あなたは、Xさんの物であると信じ、そのことにつき、疑う余地もなかった場合には、あなたの時計になるのです。
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