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(内容証明)知っておきたい民法_その104

2014年05月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第218条には、次のように書かれています。

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

雨が降りました際、隣の家の土地に、雨水が流れますような屋根等を作ってはいけないと書かれています。

日常でも起こりそうなトラブルに関する条文ですね。

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