民法第203条には、次のように書かれています。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
今まで、ある物を占有していました。占有していた人を占有者といいます。その占有者が、その物をなくしました。または、占有するのを止めることにしました。そうしましたら、占有していましたこと、つまり占有権がなくなるのです。
但し、占有回収の訴えを行ったときだけは、占有権は消滅しないと書かれています。
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占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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但し、占有回収の訴えを行ったときだけは、占有権は消滅しないと書かれています。
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