民法第191条には、次のように書かれています。
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
占有者が占有物を無くしたり、壊してしまった場合について書かれています。
悪意(他人の物だと知っていた)なら、損害の全部を賠償しないといけません。
善意(他人の物だと知らなかった)なら、現に利益を受けている限度(現存利益といいます)分だけ賠償しないといけません。
所有の意思を持たずに占有しているのなら、善意でありましても、損害の全部を賠償しないといけません。
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