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(内容証明)知っておきたい民法_その102

2014年05月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第211条には、次のように書かれています。

1 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


昨日の続きの条文です。

昨日の条文で、他人の土地を通行できますことを、囲繞地(いにょうち)通行権といいます。

しかし、通行できるのですが、どこを通っても良い訳ではございません。「他の土地のために損害が最も少ない」場所でないといけないと書かれています。

また、必要な場合には、通路を開設することができるとも書かれています。

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