民法第211条には、次のように書かれています。
1 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
昨日の続きの条文です。
昨日の条文で、他人の土地を通行できますことを、囲繞地(いにょうち)通行権といいます。
しかし、通行できるのですが、どこを通っても良い訳ではございません。「他の土地のために損害が最も少ない」場所でないといけないと書かれています。
また、必要な場合には、通路を開設することができるとも書かれています。
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しかし、通行できるのですが、どこを通っても良い訳ではございません。「他の土地のために損害が最も少ない」場所でないといけないと書かれています。
また、必要な場合には、通路を開設することができるとも書かれています。
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