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(内容証明)知っておきたい民法_その108

2014年05月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第229条には、次のように書かれています。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

境界線の上に設けられた境界標、囲い等は、隣人との共有であると推定されています。

“推定する”ですので、確実にどちらのものとは言い切っていません。覆る可能性もあります。“みなす”との違い、覚えておられますか?

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