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(内容証明)知っておきたい民法_その92

2014年05月07日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第196条には、次のように書かれています。

1 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


前半部分は、必要費について書かれています。占有者が必要費を出しました場合には、回復者、つまり持ち主に、費用の請求ができるのです。

後半部分は、有益費について書かれています。例えば、占有者が、持ち主の許可を得て、クーラーを設置しました。そうしましたら、持ち主に、クーラーを買った代金か、クーラーを設置したことで増えた効果分(増加額)を請求できます。但し、どちらかを選びますのは、持ち主の判断となります。

少し例えが難しいですが、大切な条文です。

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