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(内容証明)知っておきたい民法_その114

2014年05月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第242条には、次のように書かれています。

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

付合とは引っ付いたの意味でOKです。

例えば、あなたは土地を持っています。ある日、友人がやってきて、庭に大きく育つ木の種を勝手にまきました。

年月が過ぎ、木は立派に育ちました。そのとき友人は「木は私の物だ」と言いました。

しかし、この木は、土地に根付いています。そうなりますと、土地の所有者の物になってしまうのです。

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