日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その105

2014年05月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第223条には、次のように書かれています。

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

土地(更地)を購入しました。隣も土地(更地)があります。

いずれ、誰かが購入し、境界をはっきりさせたいと思うことでしょう。

そのための費用は、隣地の所有者と共同の費用で設けることができると書かれています。

でないと、一方だけが費用を負担するのでは、不公平ですよね。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。

電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!

インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。

現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!

必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!

必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!

大塩行政書士法務事務所の説明

大塩行政書士法務事務所のチラシ

行政書士、大阪市情報が満載ブログ

契約書を詳しく説明していますブログ

行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする