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(内容証明)知っておきたい民法_その111

2014年05月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第239条には、次のように書かれています。

1 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。


動産と不動産での違いが出ている条文です。不動産は動産以外と考えて頂いてほぼOKです。

例えばですが、公園でたたずんでましたら、自然界にいるある雀が手のひらに乗ってきました。

とてもなついており、嬉しくなり、自宅に持ち帰りました。

それからもずっと自宅で飼えるのか?!

買うことができるんです。動産(雀)を、所有の意思をもって占有していますので、その所有権を取得しているんです。

しかし、不動産はそうにはいきません。不動産は国の所有となってしまいます。

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