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(内容証明)知っておきたい民法_その115

2014年05月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第243条には、次のように書かれています。

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

例えばですが、ある物の持ち主がいます。更に別のある物につき、別の持ち主がいます。この2つの物が、何かの拍子に取れない状態になったとしましょう。

分離するのは不可能な状態、もしくは分離するには相当費用が掛かる状態です。こういった場合、主である物の所有物となってしまうのです。

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