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(内容証明)知っておきたい民法_その97

2014年05月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第202条には、次のように書かれています。

1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。


この条文は、ある意味とても大切なのですが、とっても難しいんです。

「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」って何?

例えば、ある嫌な出来事があるとします。その嫌な出来事を回避しますための手段としまして、法律的にAとBの手段があるとしましょう。その際、Aを選びましても、Bを選びましても、どちらでもいいんですといったニュアンスだと思って下さい。

このイメージを持って頂けるだけでOKの条文ですが、ある意味とっても大切なんです。

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