民法第202条には、次のように書かれています。
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
この条文は、ある意味とても大切なのですが、とっても難しいんです。
「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」って何?
例えば、ある嫌な出来事があるとします。その嫌な出来事を回避しますための手段としまして、法律的にAとBの手段があるとしましょう。その際、Aを選びましても、Bを選びましても、どちらでもいいんですといったニュアンスだと思って下さい。
このイメージを持って頂けるだけでOKの条文ですが、ある意味とっても大切なんです。
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