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(内容証明)知っておきたい民法_その106

2014年05月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第224条には、次のように書かれています。

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

隣同士の土地(隣地)との間で、境界を設置します費用等は、折半で費用を負担すると書かれています。

但し、土地の境界が曖昧な場合に、境界をはっきりとさせますため、測量します場合には、その費用は、土地の広さの割合で分担すると書かれています。

日常でもありそうな結構もめます内容ですね。

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