保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

自動車税の延滞金の話

2013年05月17日 | クルマに関するアレコレ

クルマを持っている人にはこの時期
軽自動車は市町村、普通車は県から自動車税の納付書が送られてきます。

ちなみに、課税されるのは普通は車検証上の「使用者」で
登録の際に選択すれば「所有者」にすることもできます。

年に1度とはいえイザ払うとなると軽はともかく
結構、財布にはキビシイもので、また納付期限は5月31日ですので
つい忘れていた時などは1カ月も猶予がないことになってしまいます。

失念ではないにしろ、私の知人のKさんのように
冠婚葬祭などの突然の出費で家計がピンチなんてこともあるのです。

Kさんは数日前、同僚の結婚式に参列することになり
自動車税として用意していた分を回さなければならず
県の税務課に私の目の前で分割払いにならないかと電話で相談していました。

回答は「原則、できない」

それでも“原則”なのだからなんとかならないかと食い下がったところ
事情や身上まで色々尋ねれた結果、ようやく5月と6月の2回の分割払いが認められ
新たに送られてくる2枚の納付書で納めるようになりました。

分割払いの事前の相談に対して
県がこうして無下に不可の回答をすることは、正直、ちょっと予想外でした。

かつてクルマ屋を営んでいた頃、あるユーザーの数年未払いの自動車税を分割で
かつ「延滞金0」で払うことを快諾してもらった経験があったからです。

これなら何も相談などせず
下記の方法で延滞金が加算されない日を算出して
それまで自分で貯めておいて一括で払えばそれで済んでしまったのに…。

ただ、予め相談する気の良い人にも
県がこうした方法で遅延を奨めることはなかったようです。

こうしたKさんの例に拘わらず、とかく「年度」ベースで世の中が回っているため
新年度が始まった直後のこの5月に出費が嵩むことはよくあります。

そこで、夏のボーナスで払いたいなどは時には起こり得る状況というものです。

もちろん、結構高い延滞金を加算して払う覚悟があることに加え
7月辺りから順次送られてくる「催告状」だの「督促状」だの、果ては「差押え予告」などの
まるで罪人扱いの郵便物に耐えられるのであれば、夏どころか冬のボーナスまで
払わないことも可能なのですが、そこは普通に暮らしている我々善人は
ある種の屈辱感に耐えられなくなってしまうのでしょう。

そこで、督促状1~2枚くらいは懸命に我慢するとして
夏のボーナスが支給されてから自動車税を払いたいと思う人にとっては
気を付けなければならない「延滞金がいつから付くか」を
納付書の裏面に記載されている内容に従って試算してみました。

ただし、自動車税そのものが県税のため
以下の計算はあくまで長野県のきまりに従った話なので誤解なきようにお願いします。


 
【延滞金の計算方法】            
 
 納付書の税額の千円未満は切り捨てます。
 
たとえば、年額39500円の小型乗用車の場合
39500⇒39000 (これがベースになる)
 
 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金を計算します。

今年の場合、6月1日から6月30日までの30日間は年7.3%です。
( この数字は年によって変わり数年前までは4.3%だったはず)
 
39000×0.073×30÷365=234円

 7月1日以降の延滞金を計算します。

ここから年率は14.6㌫と一気に高くなります
 
例えば8月10日に納付すると仮定すると 
 39000×0.146×41÷365=639円
 
 2と3の合計が延滞金ですが、合計が1000円未満のときは切り捨てます。

また1000円以上の額に100円未満の端数があるときは
端数全額を切り捨て〇千〇百円にします。

つまり、234+639=873円となり
この場合は1000円未満なので延滞金はかかりません。

 

【では、いつから延滞金が掛かるのでしょうか?】
 
7月1日以降、1日当たり3900x0.146÷365=15.6円の延滞金になりますので
6月分の234円との合計が1000円になる日まで、つまり

 (1000-234)÷15.6=49日後ですので
8月18日までは延滞金がかかりません
 
 ただし、「納付」とはどこの段階を言うのかまでは確認していませんし
計算上の小数点以下の扱いが不明なので3、4日の余裕を見て
お盆休み前に納めたほうが無難です。

また、当初の税額が39500円より高いほど
この計算より早い日にちで延滞金がかかり出しますので注意してください。

例えば年額45000円の場合では
6月分:45000×0.073×30=270円
7月1日以降一日当りの延滞金:45000×0.146÷365=18円
掛かり出す日:(1000-270)÷18=40日後
つまり8月9日ですので9日も早くなるのです。
 
とにかく、1日遅れると一気に0円が1000円以上になってしまうことを
覚えておかなければなりません! 

 

【例えば、冬のボーナスで払う時はいくら?】

納付が12月25日になったとした場合の延滞金を計算してみます。

7月1日から178日間の延滞金は39000×0.146×178÷365=2776円
6月分の延滞金234円に加算すると、なんと3010円
百円未満の端数は切り捨てて結局、3000円の延滞金が加算されてしまいます。

 

(注意)

・上記の計算はあくまでも個人的な興味に基づいており
正確さを保証するものではありません。 
また、何らかの誤解や誤りがあっても一切の責任は負えないことをご了承ください。

・軽自動車も基本は同じはずですが、長野市の場合
督促状などの事務手数料100円がかなり早い時点(多分6月1日付)で発生することと
継続車検用の納税証明書の付いていない督促状で納付することになりますので
車検が近い人は別途、これをもらいに行かなければなりません。

・普通車で継続車検用の納税証明書が必要な場合は
延滞金が付かない期日であることを電話で確認した上でしたら、それが添付されている
最初に送られてきた納付書で納めることができるはずですが確認を要します。

 

(参考)


これは北海道のHPに載っていたもので6月の年率がまだ4.3%です。

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