保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

自動車事故の対処の一例…②道路にクルマを停めたままは、ダメよ~

2014年12月19日 | クルマに関するアレコレ

【交通(自動車)事故における基本的な対処法】

1) ケガ人を救護する
 救急車を呼ぶ、自分で近くの病院に運ぶなど
状況に応じて適切な方法を取ります。
 軽いケガでも後日必ず病院に行き診察を受けるようにします。
 
2)事故車を安全な場所へ
 事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。
速やかに安全な場所へ移動してください。
 
3)警察へ連絡する
 保険で必要な「交通事故証明書」を取付けるために
たとえ軽微な事故であっても必ず警察に事故の届け出をします。
 
4)相手を確認する
 加害事故、被害事故にかかわらず
免許証などで相手の氏名、住所、連絡先などを確認します。
また、相手車両の登録番号も必ずメモしておきます。
相手に保険がついている場合にはその保険会社、証券番号
契約者氏名、連絡先を聞き出します。
 
5)事故状況と目撃者の確認をする
 事故の状況は、賠償額を決定するうえで重要です。
 お互いのスピード、停車位置、信号など忘れないうちにメモしておいてください。
目撃者がいたら、住所、氏名なども聞いておきます。
 
6)その場で示談をしない
 人身事故、物損事故いずれの場合も
原則的には事故現場では示談等の約束はしないようにします。
特に保険に加入している場合は保険会社との打合せが必要ですので
迂闊な約束をしてはいけません。
 
7)事故車を修理工場へ
修理工場へ連絡し、運ぶなり引き取りに来てもらうなりします。 

 

上記が一般的、かつ基本的な対処法です。

この中でまず、事故を起こした直後に大切なことは
2)の他車の通行の妨げになることで渋滞を引き起こしたり
新たな事故を誘発したりする危険を回避する行動を取らなければならないことです。

道路交通法の第二節(交通事故の場合の措置等)の冒頭には
次のように定められています。 

車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」)があったときは
当該車両等の運転者その他の乗務員は
直ちに車両等の運転を停止(*)して、負傷者を救護し
道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 

*…その場を立ち去らないこと

かつて自動車業界にいた経験からしても
事故直後の多くの現場でよく目にするのは、ぶつかったお互いのクルマを
“道路に停めたまま”破損状態の確認や電話
さらには言い争いさえ始めるドライバーさん達の姿です。

それが原因ですでに渋滞が起き始めているのに…

だいたいから、車道の真ん中で
クルマから下りてウロウロするなんてことは普通はあり得ませんよ。

こと自動車事故において、映画やドラマの殺人現場で見るような
“現場の保存”が求められることはありませんので
ノコノコと危険な路上に下り立って我が身を危険にさらすようなことは決してせず
他車の進路を妨害しないようにする観点からも
まずは路肩や側道の安全な場所に移動しなければなりません。

もちろんケガ人がいる場合でも現場をそのまま保存する必要はないのです。

事故ったらまずは負傷者救護と車両移動です。

 

 

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