保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

身体障がい者の自動車税の減免…①同一生計者が運転する場合

2016年02月24日 | クルマに関するアレコレ

90歳代で健在の私の両親は
数ヵ月前から自ら二人揃って入居した老人ホームで暮らしています。

いわゆる住宅型有料老人ホームと呼ばれる民間運営の施設です。

その直前に起こしたアクセルとブレーキの踏み間違えに寄る物損事故を機会に
父は運転免許証を返納し、同時にクルマは抹消処分にしました。

このクルマは父の米寿のお祝いに我々3人の息子が資金を出し合って
業者オークションからかなり安く仕入れてプレゼントしたものです。

  

車検証は「心臓機能障がい1級」の障がい者手帳を持つ母を所有者(&使用者)にし
運転免許証を持つ父、つまり“同一生計者が運転する場合”で申請しましたので
1800ccの自動車税39500は以来ずっと免除されて来ました。

ちなみに車検証の所有者・使用者にはどちらも免許証がなくても登録できます。

この自動車税の“免除”は長野県の場合は2500ccの45000円までで
それを超える排気量の時は差額を納税する仕組みのため
制度名は“減免”という単語を使い「身体障がい者等に対する減免」といいます。

運転者本人が運転する場合は特に下肢の障害を中心に
適用される範囲を広げて減免になりますが
こうした「同一生計者」及び次回お話しする「日常的介護者」まで
恩恵に与れることは知らないでいるとただただ損をする結果になります

過去に遡っての申請は決して出来ませんし…。

ただ自動車税は県税のため、どの程度の障害が適用になるか
また限度額の有無など県によって制度の内容に微妙な違いはありますので
お住まいの県にお問い合わせください。

税額ははるかに安いですが
もちろん軽自動車にも同じ制度がありこちらは市町村が窓口です。

(続く)

 

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