この減免は自動車税の他、取得税も対象となりますので
新車や高年式の中古車を購入する場合はかなりの特典になります。
事実、自動車セールスマンの頃には心臓、腎臓障害や聾唖(ろうあ)の
何人ものお客様に排気量の大きな新車を多数お売りした記憶があります。
パンフレットに謳われているその基本的な「使用の要件」は次の通りです。
障がい者本人が運転する場合
または障がい者の通院、通学、通勤その他
日常生活のために本人以外の方が運転される場合。
(ただし障がい者本人が入院等で運転されないまたは乗車されない期間は対象外)
かつては本人以外の者が運転する場合の申請には
例えば週2回以上の通院を証明する書類が必要などかなり面倒だったこの制度も
高齢社会を反映してか、ずいぶん楽に利用出来るようになった気がします。
市役所等の障がい福祉課が障害者の実態を
キッチリ把握するようになった行政側の進歩に因るのかもしれません。
ただ今回、事故を起こして抹消した両親の車の代わりに
日常的に通院等の運転者役を買って出ている弟のクルマの自動車税の減免を
申請することにしたのは“元”業界人の私の発案からです。
《具体的にやったこと》
・弟のクルマの名義変更
所有者・使用者ともに弟 ⇒ 所有者:母 使用者:弟
・自動車税を所有者(母)課税
・県の税務課で減免申請
身障者本人はともかく、こうした有り難い制度の詳しい内容を
家族なりが知る機会がどの程度あるのか知る由もありませんが
少なくても弟の口から最初にそうした依頼は全くありませんでしたので
多分、私が進言しなければそのまま払い続けていたことは間違いありません。
また、例えば夫婦のそれぞれの実家には各々の両親がいるわけで
その実家に一人ずつ身障者手帳を持っている親がいる場合
その夫婦が使用する2台のクルマが2台とも減免になるケースもありますので
どなたか身障者手帳を持つ者が周りにいる場合は
とりあえず減免になるかどうか調べてみる必要は大いにあると思います。
県の税務課にリーフレットはあっても少なくても行政の側から本人以外に対して
減免の存在を示す積極的な動きはまだ聞いたことがないのですから
(完)