一般的に郵便に関しては、「受け取らない」という
手があることを知らない方も多いと思います。
普通郵便の場合、「受取拒絶(または受取拒否)」と宛名欄に手書きし
ポストに放り込んでおけば差出人に戻って行くことになります。
私がNHKの対応に不満を抱いて対抗している手段です。
(JPホームページから)
迷惑な郵便物等が届けられた場合
受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、
配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか
郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
★「受取拒絶(または受取拒否)」の文字
★受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
・郵便物等の開封後は受け取りを拒絶することは
できませんので、ご注意ください
書留や配達証明などを「受け取らない」方法はもっと簡単です。
在宅の場合は、配達員から受け取らなければ文字通り
受取りを拒否したことになるからです。
一方不在の場合は「ご不在連絡票」による再配達希望を出さなければ
1週間の保管期間の後、差出人に戻ってしまいます。
今回のMさん宛の「(配達証明付)内容証明」も
保管期間経過で返却されて来ました。
この場合、解釈は2通りあります。
一つは、入院や旅行などで本当に長期不在のため
再配達希望を提出できなかったという善意の解釈、そしてもう一つ
悪意の解釈は、意図的に保管期間の1週間以内に配達希望の
連絡をせずに、事実上の受取り拒否を目論んだということです。
どちらも結果は一緒で、その区別は付きません。
そこで善意の解釈に基づいて、念のため再度、自宅宛の内容証明と
入居ホーム宛の別内容の書面を書留にて送ることにしました。
受け取らない理由が善意or悪意がもう少し見えて
来るかも知れず、これが後に法的措置に移行した場合
「Mさんの意志」と捉えられ、それなりに重要視されるからです。
最近ご自宅に立ち寄られている形跡はなく、さてさて
一体何をどうなさろうとしているのか
Mさんの心の内を推し量ることは出来ません。
ただ単に「越境している擁壁を改修せよ」という
ごく当たり前の要求ではあっても、噂の「時効取得」や
「権利の乱用」など、私の主張が通らないという
予想もしない"落とし穴"があるかも知れず、ここは念のため
近日中に弁護士の意見も聞いておくつもりです。