保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

⑪協議(話し合い)での早期解決は無理か?

2020年11月11日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

すでに2週間を超える期間、Mさんは
老人ホームから自宅に戻って来ていないことは
配達員が来た時に郵便受けをさりげなく覗いても明らかです。

つまり1回目の協議(話し合い)以降、私と出会うことさえ
避けていると捉えざるを得ない、つまりはあれだけ危険性を訴えて
早期の対応を求めたところで解決に向かって何一つ
コトが進んでいないということです。

先日の県議N氏の紹介で初めて会った40代のA弁護士曰く
「考えられているほど簡単なケースではありません」

私「(単なる越境の解消要求なのに)・・・」

確かに、まずはと思っていた法的措置の第一歩の「民事調停」は
話し合いの延長線上にあり、出席しないからと言って
特に不利益を被ることもなく、以前申し立てたことのある
「支払督促(または少額訴訟?)」でも、売り上げ代金の回収という
素人的には大して難しいとは思えない案件における調停でさえ
僅か数分で「調停不調」となった体験もしているのです。

そもそも調停委員は"地元の名士"が着任しているとされ
経験豊富な町内のご隠居さんレベルの方に当たることもよくあり
それも会うのはその時が初めてで信頼関係など構築されているはずもなく
仲介に限界があるのは止むを得ないというものでしょう。

民事調停員の職業割合(%)

公認会計士・税理士・不動産鑑定士等 33
   無職(*)           24
   弁護士            16
   会社・団体の役員・理事(*)   10

(*)が多分"地元の名士"と呼ばれ34%、3人に一人

そしてその後の法廷では僅か15分ほどで「和解」になり
何気に耳に入った被告人への「あなたが不利ですよ」という
お代官様、否、裁判官の一言の力をマジマジと感じたのでした。


(長野地方裁判所4階にある簡易裁判所)

すでに「調停申立書」は、この簡易裁判所を2度訪れて
書き方等を教えてもらいながら、貼付の資料・画像を含めて
全37頁に及ぶ提出書類はほぼ出来上がっています。

弁護士に相談する場合にも役に立つので、状況の変化に
すぐに対応できるよう早々にパソコンで作成したものです。

で、どうするかは現在熟慮中。。。

(続く)

コメント
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