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認知法

2006-10-23 | フィリピン
認知関連について
■愛人の子供・認知
認知とは婚姻関係に無い男女の間に生まれた子供に対し、父親が自分の子供であることを認める法的な手続き。これは男女が共に既婚者で無い場合でも可能な手続きです。たとえば結婚していない男女の間に子供が出来たとして、お互いに結婚はしたくないが子供は欲しいとなった場合。女性が子供を産む際に、男性に父親としての認知を求め、男性がそれに応じた場合、認知の手続きを行います。
それを行う事によって、戸籍上の父親の欄には男性の名前が記載されます。
■認知と戸籍
子供を認知しても非嫡出子(婚外子)という扱いになりますが、戸籍上の父親の欄には認知した子の名前が記載されます。また、認知をすると男性の戸籍上にも非摘出子を子として認知したことが記載されます。
この認知する、しないで大きく変わるのは相続権の問題です。
例えば男性が認知する事によって、男性の非嫡出子は男性の財産を相続できる権利を得られます。が認知されなければ戸籍上はなんの 関係性も存在しません。
■養育費
認知した子に対して、父親には扶養義務が発生します。子に対しては養育費を支払う事になります。
■養育費とは
養育費とは子供を育てるのに必要な費用。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費など。
養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則。
■養育費の金額
養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されない。裁判所などで採用されている養育費の算定基準例がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようです。
■養育費の支払い期間と方法
支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までとするケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務を果たすことになります。
■認知の調停と費用
認知の調停の申し立ての費用は印紙代900円と切手代500円程度が必要です。また、申立人が家庭裁判所に行く事が必要になり、相手男性の戸籍謄本(持っていれば)を持参されるとスムーズです。戸籍はおろか住所も知らないという場合、勤務先など連絡が取れる情報を用意する事が必要です。
嫡出子
婚姻関係にある男女の間に生まれた子供
非嫡出子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供
嫡出子の推定
妻が婚姻関係中に出産した子供は、婚姻関係にある夫との間にできた子供と推定される事から、生まれてくる子供の父親は夫であると推定される為、夫は自動的に子の父親となる。また、夫婦の離婚後300日以内に生まれた子も同様に婚姻関係にあった夫の子供と推定されます。


オヤジ殿・ジジィ殿よくご理解ください。
認知に応じない場合は強制認知(下記)を行う事も可能です。
※愛人の場合
愛人の側から強制認知を行う権利は当然認められています。しかしながら、妻が愛人に慰謝料を請求する事も出来ます。
しかし、父親であることを認めない相手には強制認知という方法もあります。
強制認知とは父親の意思に反しても親子関係を強制的に確定させる方法です。
方法としては、まず、家庭裁判所に認知の調停を申し立てます、認知の申し立ては認知を求める子、またはその直系親族が法定代理人となります。この調停が不調に終わってしまった場合、次に地方裁判所に認知請求の人事訴訟を起こすことになります。これにより、法廷にて、認知の審判が行われることになり、訴えられた男性が父親であると判断されれば、強制認知をすることに。

おねーちゃんの意思で認知を求められるのと、このような日本人ブローカーが金儲けのために利用されるのとでは、認知を利用される結果になってしまいます。
日本人男性が勝手なことをしたツケで、幸せな家庭が奈落の底へ。ダブルパンチを食わないように良い人生をお送りください。

日本の認知に関する法抜粋

 非嫡出子の父子関係は、父の認知により発生するが、民法は、父が認知届を出すことによって行なう任意認知と、父が任意に認知しない場合に、子から父に対する訴えによって行なわれる強制認知(認知の訴え)とを定めている。

 その法的性質については、任意認知は、自然の血縁による父子関係の存在についての観念の通知であって、非嫡出子の父子関係の推定方法にすぎず、強制認知は、自然的血縁に基づく非嫡出子の父子関係の確定方法であると理解されている(いわゆる客観主義〈事実主義・血縁主義〉の立場)。

(1)任意認知

 認知は、一種の身分行為であるから、行為能力があることを必要とせず、意思能力さえあれば、これを単独で有効になしうる。したがって、末成年者でも意思能力があれば、また成年被後見人でも本心に復しているときには、法定代理人(親権者・後見人)の同意を要しないで認知できることになる(780条)。
 だが逆に、認知に際して承諾が必要な場合がある。
 第1が、成年の子の認知であり、成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができないことである(782条)。けだし子が未成年のとき、つまり子にとって父の援助が一番必要なときに、あえて父が認知しないで、成年になってからこれをしようとするのは、ただただ父の利益(たとえば父がその子に扶養してもらうなど)のためである場合が多いので、父の恣意的な認知のやり方を制限したわけである。

 第2が、胎児の認知であり、父は胎内にある子でも、これを認知することができるが、この場合、母の承諾を得なければならないことである(783条1項)。認知の真実性の担保と、母親の意思の尊重がその理由である。

なお父による胎児の認知は、たとえぱ、子の出生前に父が死亡するおそれがある場合、父が死亡の危険の多い場所に出かける場合、あるいは子の出生前に内縁関係を解消する場合等々において実益がある。

 第3が、死亡した子の認知であり、父は死亡した子でも、その直系卑属があるときにかぎり、これを認知することができるが、この場合、その直系卑属が成年者であるときは、その者の承諾を得なければならないことである(同条2項)。死亡した非嫡出子に直系卑属がいない場合に、死亡した子を父が認知することは、子にとってなんら利益でないのみならず、死んだ子を認知するのは、父がその子の相続人として相続の利益にあずかろうとする場合が多いので、こうした父の恣意は排除されなければならない。
 しかし死んだ子に直系専属がいる場合は別である。かかるとき死んだ子の相続人には、その直系卑属がなるので、右のような恣意的に認知しようとする父の意図は当然に排除されるし、また死んだ子の認知を認めなければ、その直系卑属と父との間に法定血族関係を発生させることができず、さらには認知者たる父の死亡後の利益を子の直系卑属に与えることができないので、死亡した子の認知を民法は認めたわけである。
 この場合にあっても、直系卑属が成年者のときは、その承諾を得なければならない。任意認知の方式には、認知者の生前に届出の方法によってこれを行なう方法と、遺言によってこれを行なう方法とがある。
 前者は、いわゆる要式行為であって、認知者が戸籍法の定めるところ(戸籍法60・61・65条)により、届け出ることによってこれをしなければならない(781条1項)。この場合、認知の届出の受理によって法律上の効力、つまり父子関係が発生することになる。したがって、父が非嫡出子を自分の子である旨意思表示をしたとしても、金銭を交付していても、かつまた自己の子として養育している場合であっても、ただそれだけでは、認知の要件を完備したことにはならないので、法律上の父子関係は発生しないことになる。なお認知は、届け出ることによって効力を生ずるから、認知の届出はいわゆる創設的届出となる。
 後者の場合、つまり遺言による認知(781条2項)の効力は、遺言の効力の発生時、すなわち遺言者の死亡の時に生じる(985条1項)。この場合、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければならない(戸64条)が、この届出はいわゆる報告的届出となる。
 ところで、父が妻以外の女性との間に生まれた子を、妻との間に生まれた嫡出子として届け出た場合(その子は嫡出子としての身分を取得しない)、この虚偽の出生届に認知の効力を認めることができるか否かが間題となるが、父子関係を認める父の意思をそこに推定できることから、父との間に事実上の父子関係が認められる以上認知の効力を生ずることになると解されている。したがって、事実上の父から嫡出子としての虚偽の出生届がなされたが、後に実の母からの申し立てにより、子と戸籍上の母との間の親子関係は存在しない旨の審判が確定した場含、当然戸籍は訂正されなければならないが、このとき、父の認知があったものとして戸籍の訂正が行なわれることになる。これと類似するケースとして、事実上の父が、認知していない非嫡出子を、あらかじめ他人の子の嫡出子として出生届を行ない、後にその他人夫婦の代諾により、あらためてその子を自分の養子とした場合に、この養子縁組届に認知の効力を認めることができるか否かという間題がある。しかしてこの場合、判例は養子縁組が無効であるばかりか、認知の効力も認めないと解するが、前者との比較において疑間のあるところである。
 なお、創設的届出の届書であっても、かならずしも当事者自らが、署名・捺印して作成することを必要としないので、当事者がその一方または他人にその作成を委託し、当事者の氏名を代書させ、捺印を代行させることによってこれを有効にすることができる(昭44・1・3最判(小)・家裁月報21巻7号67頁)。また、創設的届出の委託も、当事者の意思に基づく届出の委託さえ有効になされておれば許されることになる(昭44・4・3最判(小)・民集23巻4号709頁。したがって、他人が署名・捺印の上届け出た認知届は有効となる。認知の届出が受理された当時、認知者が意識を矢っていた場合も同様である。

(2)強制認知

 裁判所が本人の意思に反しても、判決によって親子関係(非嫡出子関係)を強制的に確定することを強制認知(認知の訴え)という。

 すなわち強制認知は、父が任意の認知をしないときに、認知の訴えを提起し、判決によって認知を強制することである(787条本文)。そして認知の判決の確定によって、親子関係が創設される(発生する)のであるから、認知の訴えは、形成の訴え(訴訟)となる(昭29・4・30最判(小)・民集8巻4号861頁--認知の訴えも、調停前置主義が通用されるので、調停手続きが開始され、そこで含意が成立すれば、家庭裁判所は、認知の審判をすることになる〈家審法23条>。ここで解決のつかない事件のみが訴えに移される)。

 認知の訴えの原告は、非嫡出子、その直系卑属、またはこれらの者の法定代理人である(同条本文)。胎児には権利能力が認められない(1条の3)ので、母を法定代理人として認知の訴えを行なうことができない。けれども子は、意思能力さえあれば独立して訴えの提起ができる。また、嫡出推定の及ばない子は、戸籍上嫡出子として記載されていても、非嫡出子にかわりはないから戸籍の訂正なくして、いきなり認知の訴えを提起することが可能である(昭44・5・29最判(小)・民集23巻6号1064頁)。いわんや、父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている子は、その戸籍の訂正を待つまでもなく、実父または実母に対して認知の訴えを提起することができる。ただ推定を受ける嫡出子の場合は、嫡出子否認の訴えによって非嫡出子とされないかぎり、認知の訴えを提起できない。
 直系卑属は、子の死後においてのみ認知の訴えを提起することができるにすぎない(通説)。法定代理人は、代理人たる資格(代理訴訟)で、認知の訴えを提起することができるのであり(昭44・10・21最判(小)・民集23巻10号1834頁)、しかも末成年の子の法定代理人は、子が意思能力を有する場合にも、子を代理してそれをなしうると解されている(昭43・8・27最判(小)・民集13巻8号1733頁――ただ法定代理人による認知の訴えが、法定代理人の財産の利益の獲得のみを目的としており、そのため子の利益にならないときは、親権の濫用とみられ、その訴えは却下されることになる)。
 認知の訴えの被告(相手方)は、父(子の直系尊属が原告として認知の訴えを提起する場合は祖父)である(人訴29条の2)。父が無能力者であっても意思能力を有するかぎり、被告たる父は単独で訴訟行為をなすことができ(人訴32条1項による人訴3条準用)、父が意思能力を有しないときは、法定代理人が代わって訴訟行為をすることになる。

 父が死亡したときは、検察官がその相手方となる(人訴32条2項による人訴2条3項準用)が、この場合、父の死後3年を経過すると認知の訴えの提起はできなくなる(787条但書)。父の死亡後の出訴期間を3年に制限したのは、父の死後余り長い期間にわたって訴えの提起を認めると、証拠が不明確になるばかりか、濫用による弊害が生じるからである(出訴期間の制限は、身分関係に伴う法的安定を保持する上から相当と認められ、かつすべての権利者について一律にその権利の存続期問を制限したものであるから、憲法13条(個人の尊厳)および14条(法の下の平等)に反しない(昭 46・3・19最判(小)・時報621号75頁)。
 なおこの期間は、父の死亡が客観的に明らかになった時から起算される--昭57・3・19最判(小)・時報1038号282頁)。したがって、非嫡出子の父が認知前に死亡し、認知の出訴期間も経過した後に至っては、もはやその子と父との間の親子関係の確認を求めることは許されないこととなる(昭50・1・24東地(決)・下級民集6巻1-4四合併号25頁)。けだし認知の訴えの出訴期間後に、父子関係存在確認の訴えを認めることは、認知の訴えと同一の効果を求めることと同じ結果になるからである(昭48・9・28大阪高・高裁民集6巻3号332頁)。
 問題は、内縁関係から懐胎し、772条の類推適用により父性の推定を受ける子についても、認知の訴えに当たっては、出訴期間の制限を受けるか否かであるが、この場合にあっても、直ちに制限を排除できないと解されている(昭55・12・23最判(小)・時報992号47頁・タイムズ434号165頁)。

 しかして民法は、父子関係の証明に関してなんらの証拠法則も定めていないので、裁判官の自由な判断に委ねられることになる(自由心証主義証拠の証明力について待別の法的規制を設けず裁判官をして自由に判断させ、さらには証拠方法の範囲にも制限を加えない主義で、実質証拠主義ともいう)。

 それ故結局、個別のケースについて、個別に父子関係の認定基準を示すということになるが、総括的にいえば、
 ①原告の母が懐胎可能期に被告と情交(性的)関係をもった結果として、原告(子)が生まれたこと、
 ②右期間中に他の男性と情交関係がなかったこと、
 ③原告と被告との血液型に予盾がないこと、
④原告の父らしい行為、]
 ⑤人類学的諸検査において原告と被吉との間に類似性が認められるということ等々の事実の組み合わせから父子関係を推認することになる(昭43・8.27最判(小)・民集13巻8号1733頁)。
 もっとも最近では血清学の進歩が著しく、HLA〈抗体抗源反応〉やDNA鑑定によりかなり高い比率で父子関係の鑑定ができるので、人類学的諸検査は行なわれなくなった。
 したがって死後認知において、子の母と亡くなった男性との間に情交関係があり、かつ他の男性との情交関係がなかったことのほか、亡くなった男性が、母子の生活費およぴ子の教育賓等を支給したこと、生前に認知を求めたところこれを拒否せず、ひたすら延期を懇請したこと、血液型においても父子たりうることが認められる等の状況の・下では、認知講求が許容されることになる(昭50・2・27東高・時報773号87頁)。
 なお、内縁中に懐胎した子の場合には、772条が類推され、反対の証拠がないかぎり、父子関係が事実上推定される(昭29・1・21最判(小)・民集8巻1号87頁。同旨昭42・12・13最判(小)・家裁月報20巻3号60頁)。

(4)認知の効力
 認知があると、認知者(父)と被認知者(子)との間に、法律上の父子(親子)関係が生じることはいうまでもないが、その結果、親子関係に認められるすべて(全部)の効力が発生することになる(全効力一挙発生主義)。しかもその効力は、出生時にさかのぼるのである(784条本文--ただしそれによって第三者の権利を害することはできない〈同条但書〉)。したがって父は、子の出生の時より扶養義務を負っていたことになり、父の認知前に母が子を扶養していたときは、母には父の認知後、父に対して不当利得の返還請求をすることが許されなければならない。
 認知後の子の養育費については、父母が協議して、その負担の割合を定めることになるが、その協議が調わないとき、または協議ができないときは、家庭裁判所が父母の資力、その他一切の事情を考慮してこれを決定する(879条)。
 ところで認知があれば、子の戸籍と父の戸籍とにその旨が記載されるが、そのために認知された子の氏が父の氏に変わるわけではなく、また親権が父に移るわけでもない。すなわち非嫡出子は、母の氏を称するが(790条2項)、認知された非嫡出子は、家庭裁判所の許可を得て、父の氏を称することができ(791条1項)、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者に変更することができるにすぎないのである(819条4項)。ただ、子の氏の変更が認められると、その子は父の戸籍に入る(同氏同籍の原則)。

(5)認知請求権の放棄
 非嫡出子の事実上の父が、自分の家庭に波風を立てないで事をすませる手段として、非嫡出子の母との間で、かなり高額の金銭を与える代わりに今後認知の請求はしないとの約束をする場合が実際にある。これが認知請求権の放棄である。しかし認知請求権は、身分権的特質と、非嫡出子に対する保護の観点よりして、金銭的代償に親しむものではないことからこれを放棄することはできないと解されている(昭37・4・10最判(小)・民集16巻4号693頁)。したがって、かかる放棄契約は無効となる。

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2 コメント

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偽装認知? (TOSHIYA)
2006-10-23 12:37:20
これを悪用する日本人の食い詰め者が出てきそうですね、偽装結婚は一回限りだけど、これなら理論的には同時に何人とでもできて、別に本当の子供である事は日本人が証明する必要も無いし、渡比の必要も無いし、時間も費用も偽装結婚より安そうですね。



いやはや、懲りない人達はいますねえ
返信する
フィリピンの養子縁組みは 大変だよ (japan no haji)
2010-10-20 16:47:15
フィリピン国籍の子供を日本人の養子にするには.フィリピンの法律によると6ヶ月一緒に暮らさないと許可されないし それも フィリピン人と結婚している人だけ.です
返信する

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