フィリピンりぱぶりっく狂笑国

フィリピンらしく
フィリピンでも
フィリピンだから

ヘボン式も解らない日本通訳だって

2006-06-22 | Weblog
このマニラには様々な業種がある。
日本大使館の表玄関。この付近には、通称ダフ屋つまりは順番カードを売る連中もいる。
外には、「結婚」の申請相談勧誘が非常に多い。
フィピン人と結婚される方々の経緯は、
日本のピンパブで知り合って結婚。
日本の結婚相談所からの紹介。
国際結婚ブローカーの斡旋。
このフィリピンで仕事中に知り合って恋愛の末結婚。
買春オネーチャンへ思い入れて結婚。

どんな形であろう、結婚は個人の自由。結果として生涯幸せになれば良いだけの事。

フィリピン人と国際結婚するには、結婚要件具備証明書の交付を受け、フィリピン民法に基づき、外国人との結婚契約許可申請を行う。
結婚要件具備証明書は在比日本大使館へ申請、その翌日交付されます。
その結婚要件具備証明書をお嫁さんの住んでいる管轄市役所へ結婚契約許可申請を行う。ほぼ10日で許可がされる。
これで、晴れて結婚式が行われる。
結婚式で署名した結婚契約書を翻訳、日本へ持ち帰り、お嫁さんの出生証明書はじめ必要な書類を日本人が居を構えている住所地の市役所へ結婚届を出し、戸籍謄本へ「結婚契約書の提出あり」と記載された戸籍謄本と、在留資格認定証明書交付申請書へ必要事項を記載「日本人の配偶者」の在留資格を申請すれば良い。審査期間はその管轄する入国管理局により様々。3ヶ月くらいから1年くらいかかる場合もある。
この申請の場合、生涯連れ添う奥様ですから、決して安易な考えで虚偽申請などはしないこと。
特に、フィリピン人と日本人の国際結婚は偽装結婚が多く、何ら疑わしくも無い結婚でも同じように見られる傾向があるようです。「糞も味噌も一緒」に審査されるみたいにも思われる。それだけ如何わしいことが多いということです。

このフィリピンには沢山の結婚相談所が有る。何処を選ぶかは個人の勝手。良く話を聞き納得できれば依頼すればよいだけです。
但し、中には全くフィリピン民法も知らないで自分の経験を基にこの類をする者が居るので要注意。

国際結婚は出生署名書取得から始まります。
出生証明書を取得は決して難しくありません。
パサイもしくはケソン市にあるNSO National Statistics Office(国家統計局)へ出向き交付を受ければよいだけ。
交付手数料:125ペソ
日本へ就労経験の有る場合、ほぼ朝申請、夕方には交付されます。多少遅延しても3日は係らないと思います。
高齢者の場合にはNSO内部の問題で4、5日を要する場合もあります。尚、レイトレジストレーション(遅延出生届)がこのフィリピンでは多くあります。この場合、一度も出生証明書を取得していない場合、4、5日を要しますが、ラッシュ申請料を支払えばかなりその期間が短縮されます。
決して難しいことはありません。
結婚しようとする相手が無職であれば、前もって、NBIの無犯罪証明書はじめ必要な書類を取得しておけば良いと思います。

結婚要件具備証明書 日本大使館へ申請します。申請の翌日に交付されます。料金は婚姻用件具備証明書(未婚の場合):600ペソ・(離婚暦があり、離婚証明が必要な場合):1200ペソ。大使館に有る指定書式へ記載するだけ。決して難しい書式ではありません。ローマ字が書ければ全く問題ないと思います。

これだけの申請を自分でやるか、業者へ任せてその手数料を支払うかは良く考えてすればよいだけ。 

現地での結婚式。
これまた、金のかけようです。豪勢にしたい方はすれば良いだけの話。
平均的に、このマニラでの普通の結婚披露宴は、1名2000ペソもかければそれなりに出来ます。5スターホテルでも1名5000ペソもあれば。日本国内も最近は結構安くなってきていますが、フィリピンの場合には個人お勝手ではありますが差ほど大金はかからないと思います。引き出物も一切必要ありません。日本のようにご祝儀を持ってくる方はごく僅か、むしろ無いと思うべきです。兄弟から多少のギフトがあるくらいです。

市役所へ結婚契約書を届け出てこれでフィリピン結婚式は完了です。
奥様は、フィリピン民法に基づき、セミナーを受け、日本からの在留資格認定証明書を待つだけ。この間に、結婚契約書に記載された氏名でパスポートを取得します。パスポート取得は780ペソ。最近のフィリピンは非常に時間を要しますがかかっても1ヶ月くらいです。在留資格認定証明書が日本で交付され送られてくるまでに相当に時間がありますから無駄な法外な金を使わずに本人が申請すれば良いだけです。

中には法外な金額を請求する業者もいますので良く検討されたほうが懸命です。

国際結婚でこのフィリピンで係る費用。個人で申請すればパスポートを含めても1万円もあれば十分です。

結婚披露宴も、日本の入管法には豪勢な結婚などと一切記載されていません。理由さえしっかりしていれば別にフィリピンで披露宴をする必要などありません。晴れて日本へ入国してから日本式でやる。其の証明として披露宴の予約書があれば良いだけのこと。
この披露宴は、大事な娘さんが日本へ嫁ぐわけで、なかなか簡単には帰国できないわけなので、日本人の楷書として送別会もかねた披露宴をするのも良いかもしれません。
市中のレストランを利用して40名ほどであれば10万円もかければそれなりに。フィリピン人との挙式には衣装代は全て花婿持ちみたいな習慣があります。衣装もレンタルではなく殆どが買い求めます。男性用のタガログバロンは2000ペソも出せば素晴らしいものが買えます。オーダーも出来ますがモールでも沢山売っています。ウエディングドレスはキアポの専門店が数も多く価格も易いと思います。
指輪はこのフィリピンのものは正直ろくなものがありません。サイズがわかっていれば日本で購入されたほうが良いものを一生身につけられると思います。
披露宴はこればかりは一概に言えませんので許される範囲で。

最近、マニラのマラテのホテル近くに開業した業者。マニラ国際空港で日本人が入国拒否、或いは同姓同名での入国拒否等があった場合に、日本大使館から解決要請が来るとか全くわけの分からない事を真顔で言う者、しかも英語も全く話せない。片言のタガログ語で法律・民事・貿易・コンサルタント等々。挙句の果てに日本人通訳????書くのは勝手、開業も勝手ですが、このような業者へは決して依頼しないことです。このフィリピンの民事はとても複雑で、ましてフィリピンの法律第一条も理解出来ない者がこのような商売は決してできないということです。
貿易に関しても禁制品、関税額の内容も知らずに、まして通関士の資格もない者が貿易の相談など出来るわけがない。
大層な肩書きを書いている業者で満足なことをしているのは恐らくいないといっても過言ではないかも。くれぐれもこの様な業者には関わらないほうが懸命です。

国際結婚をする際に提出する出生証明書。これは必ずNSO発行でなければ日本大使館は受付しません。自らでむいて交付を受けた者を提出することです。
なぜか、フィリピン人が結婚する相手は日本人です。ですから日本の法律に従うことが基本です。フィリピン国内での「ダウ」など全く当てになりません。
「ダウ」にかき回されることの無いように、しっかりとした経験の有る業者を選択、もし高い金を支払いたくないのであれば自分の手でやるべきです。
翻訳だけであれば350ペソも出せば幾らでも出生証明書、結婚契約書は翻訳してくれると思います。この翻訳は単なる雛形へ日本読みを書けばよいだけのようです。

マラテの業者ふざけた日本翻訳。ヘボン式も解らない。挙句の果て云々能書きを言うのはよいのだがローマ字もかけない。名刺には日本通訳。確かにタガログ語も多少は単語を並べる程度。笑っちゃうのは、この日本人一生懸命タガログ語で話すのだが、返ってくる返事は「アノダウ」(なんだって)それでもその日本人タガログ語でわけの分からない事を話し出す。思い余ったオネーチャン!

オネーチャン「クーヤ ニホンゴデイイデス。オネガイシマス。ニホンゴデハナシテクダサイ。」

タガログ語は世界で一カ国しか通じない言葉。いや本当に面倒な言葉です。イカウ・アコ・オオ・ヒンディ・グトム・カイン タヨ・ププンタ タヨ さえ話せれば何とかなる。ピンパブ会話とは非常に違うようです。
この国で通訳本当に大変です。(実感)

ヘボン式とは
仮名とローマ字を一対一で対応させた最初の方式は、1867年にジェームス・カーティス・ヘボンが『和英語林集成』第1版で用いたローマ字で、ヘボン式ローマ字として知られる。しかしこの方式は英語の発音に準拠するために、日本語の表記法としては破綻が多いとする意見があった。そうした立場から、1885年に田中館愛橘が音韻学理論に基づき日本式ローマ字を考案した。

1. 婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明)の入手方法

フィリピンにおいて外国人がフィリピン人と婚姻する場合には、外国人当事者は在フィリピンの当該国在外公館が発行した「婚姻要件具備証明書」を提出することと規定されています。(フィリピン家族法第21条)

また、各市町村役場では、当事者に婚姻歴がある場合には死別又は離別を証明する書類を提出しなければならない(フィリピン家族法第13条)との規定によるとしてその証明書の提出を求めています。

(1)申請に必要な提出書類等
○ 戸籍謄 ( 抄 ) 本 : 1通 [最新(発行後3ヶ月以内)のもの]
○改製原戸籍または除籍謄本:1通[発行後6ヶ月以内のもの]

・ 死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて「離婚証明書」も必要)となります ので、戸籍謄 ( 抄 ) 本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)もご用意下さい。
・また、 初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄 ( 抄 ) 本では婚姻歴の有無が判別できない場合 には、「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)をご用意下さい。
・いずれに致しましても過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。


○ 婚姻する相手(フィリピン人)の出生証明書 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) : 1通 [ 原本と照合済みのスタンプがあるもの (The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy) ]
*出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)もご提出下さい。
○ 有効な日本国旅券:オリジナル(コピー不可)
(2)申請は婚姻される日本人当事者 ご本人が出頭 して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。

申請受付時間:午前8時40分~12時30分、午後2時~4時30分(土、日曜日及び祝祭日の当館休館日を除く平日)、申請の際は整理券(7番)をお取り下さい。

(3)証明書は申請翌開館日の午後2時以降に交付されます。 ご本人のみ受け取れます 。受け取りの際、規定の証明料金(初婚の方は1枚分、離婚された方は2枚分)を徴収致します。

(4)ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管しておいて下さい。

(5)その他

・日本人当事者が未成年者である場合、両親等法定代理人による「婚姻同意書(書式は問いませんが、婚姻に同意する旨記入して、 同意者が署名して下さい)」が必要となります。

・フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と 洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。

・申請の際提出された書類は返却できませんのでご了承下さい。



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2 コメント

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人のよっては? (しばてん)
2006-06-23 02:00:23
PPさんコンニチハ。そうですね、日本大使館の周りにはどの様な業者がたむろしてるのか?私などは完全無視で素通りです。

結婚に関しては私も披露宴を含めて3000ペソでかたづけました。お金を掛けなくても妻は結婚後丁度3ヶ月半には日本に来ておりました。

私も色々と人にどうするのって聞かれますと、難しくないし、自分でやる事によって少しはフィリピンというのが判るかも?と自分でやる事を進めます。ただし、結婚相手の彼女にやらすと、時々飛んでも無い時間と間違いにより、とんでもない日にちが掛かってしまいます。私の友人は結婚から来日まで2年近く掛かりました。フィリピンからの書類がキチンと揃うまでに1年掛かってます。ハハハハハ
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コメント有難うございました。 (PP)
2006-06-23 14:36:00
>しばてん様 本当です。。決して難しい申請ではないと思います。

結婚要件具備証明書。表題は凄いのですが、内容は単なる戸籍謄本を翻訳しただけのようですね。業者と一緒に行けば当然人件費がかかりますから手数料は当たり前。でも理屈のわからない業者もどきは話し聞いていると喋りすぎ。業者に頼んで籔蛇になることも大いにあるようです。頼むのであれば歴史ある業者を使わないと。
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