シリーズ平成の本音ー表舞台に躍り出た第3党「国民の生活が第一」 (その2 )
小沢一郎議員事務所の政治資金記載問題について、東京地裁は4月26日に無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)控訴していたが、東京高裁は11月12日、控訴を棄却した。これを受け指定弁護士側は上告を断念したため、小沢議員(元民主党代表、現国民の生活が第一代表)は無罪が確定した。
1、表舞台に躍り出た「国民の生活が第一」(その1に掲載)
2、謝罪と反省が必要な検察当局
この問題は、議員のみでなく、一般国民の法令違反を捜査し、告訴する権限を持つ検察当局の公文書偽造という深刻な官憲による法令違反問題であり、多くの場合無実の者を罪人にする結果となる。特に野党第一党や政権与党の代表他要路を標的とし、捜査調書偽造まで行って異様なまでに執拗に追求し、排除することは、官憲による恐怖政治を思わせる。法治国家としての万人の正義の維持、健全な民主主義の維持などの観点から、検察当局は真摯に反省し、同議員のみならず国会及び国民に対し謝罪すると共に、関係者の厳正な処分と防止処置を明らかにすることが望まれる。
法務省が4月に地裁で無罪判決が出された後関係者の懲戒処分を検討していた際、処分
の理由として“報告書に事実と異なる記載をし、検察審査委員に誤解を与えかねなかったこと”などを挙げている。捜査報告書の内容については、一部保守系新聞にも流されており度々記事となり、偏向した世論形成、世論操作をする結果となっていたので、検察審査委員に決定的な影響を与えたと考えて良いであろう。
とすると、2010年9月の検察審査会による小沢議員強制起訴の決定は不適正であったと言えよう。審査委員は自ら捜査等する権限はなく、検察当局の捜査資料や報告書に頼っている。その核心の報告書が虚偽であったのだから、その決定は無効とされるべきであろう。いろいろ弁解はあろうが、検察の虚偽の報告書が入っていた以上、そのような審査会の決定に基づく起訴はそもそも不適切であったと言えよう。その時点では、審査委員は虚偽調書の事実は知らされていなかったので、検察側の資料を信じ起訴としたことは止むを得なかったとも言えようが、4月26日に東京地裁が本件を無罪とした上、偽造調書の提出などにつき検察当局を「ありえないこと」として強く叱責しているにも拘わらず、控訴し本件をいたずらに長引かせ、被告側に多大の負担を与えたことは謝罪に値する。同時に法に携わる者としての見識を問われても仕方がない。検察審査会の審査委員の信頼性を強く疑わせる結果となった。
検察審査会については、審査委員に捜査権限等はないことから、検察の捜査資料に依存せざるを得ず、検察にセカンドチャンスを与えているに過ぎないことや、審査委員の信頼性など問題が多い。従って廃止するか、存続させるとしても刑法上の重犯罪に限定し、それ以外は公務員の法令違反を中心とするなど、抜本的な改善が不可欠となっているようだ。
また裁判所についても、逮捕状や家宅捜査令状などの発出に際しては、検察当局の申請を安易に許可することなく、緊急を要する刑法上の事件以外は司法の役割として時間を掛けて慎重に審査し、人権やプライバシー保護等に一層留意する必要がありそうだ。
3、日本の民主主義政治を育てられないマスコミ(その3で掲載)
(2012.11.19.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
小沢一郎議員事務所の政治資金記載問題について、東京地裁は4月26日に無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)控訴していたが、東京高裁は11月12日、控訴を棄却した。これを受け指定弁護士側は上告を断念したため、小沢議員(元民主党代表、現国民の生活が第一代表)は無罪が確定した。
1、表舞台に躍り出た「国民の生活が第一」(その1に掲載)
2、謝罪と反省が必要な検察当局
この問題は、議員のみでなく、一般国民の法令違反を捜査し、告訴する権限を持つ検察当局の公文書偽造という深刻な官憲による法令違反問題であり、多くの場合無実の者を罪人にする結果となる。特に野党第一党や政権与党の代表他要路を標的とし、捜査調書偽造まで行って異様なまでに執拗に追求し、排除することは、官憲による恐怖政治を思わせる。法治国家としての万人の正義の維持、健全な民主主義の維持などの観点から、検察当局は真摯に反省し、同議員のみならず国会及び国民に対し謝罪すると共に、関係者の厳正な処分と防止処置を明らかにすることが望まれる。
法務省が4月に地裁で無罪判決が出された後関係者の懲戒処分を検討していた際、処分
の理由として“報告書に事実と異なる記載をし、検察審査委員に誤解を与えかねなかったこと”などを挙げている。捜査報告書の内容については、一部保守系新聞にも流されており度々記事となり、偏向した世論形成、世論操作をする結果となっていたので、検察審査委員に決定的な影響を与えたと考えて良いであろう。
とすると、2010年9月の検察審査会による小沢議員強制起訴の決定は不適正であったと言えよう。審査委員は自ら捜査等する権限はなく、検察当局の捜査資料や報告書に頼っている。その核心の報告書が虚偽であったのだから、その決定は無効とされるべきであろう。いろいろ弁解はあろうが、検察の虚偽の報告書が入っていた以上、そのような審査会の決定に基づく起訴はそもそも不適切であったと言えよう。その時点では、審査委員は虚偽調書の事実は知らされていなかったので、検察側の資料を信じ起訴としたことは止むを得なかったとも言えようが、4月26日に東京地裁が本件を無罪とした上、偽造調書の提出などにつき検察当局を「ありえないこと」として強く叱責しているにも拘わらず、控訴し本件をいたずらに長引かせ、被告側に多大の負担を与えたことは謝罪に値する。同時に法に携わる者としての見識を問われても仕方がない。検察審査会の審査委員の信頼性を強く疑わせる結果となった。
検察審査会については、審査委員に捜査権限等はないことから、検察の捜査資料に依存せざるを得ず、検察にセカンドチャンスを与えているに過ぎないことや、審査委員の信頼性など問題が多い。従って廃止するか、存続させるとしても刑法上の重犯罪に限定し、それ以外は公務員の法令違反を中心とするなど、抜本的な改善が不可欠となっているようだ。
また裁判所についても、逮捕状や家宅捜査令状などの発出に際しては、検察当局の申請を安易に許可することなく、緊急を要する刑法上の事件以外は司法の役割として時間を掛けて慎重に審査し、人権やプライバシー保護等に一層留意する必要がありそうだ。
3、日本の民主主義政治を育てられないマスコミ(その3で掲載)
(2012.11.19.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)