辺野古への巨大軍事基地建設で翁長知事が取り敢えずは海上作業を7日以内に停止するようにと漁業調整規則に基づいて沖縄防衛局に指示をしておりますが、防衛局は無視をし審査請求をもしております。県民の皆さんの辺野古に基地はいらんわの民意を蔑にする其れとなっており、民主主義も無きに等しくとなっております。端折りますが、政府のゴリ押しで辺野古へ基地が造られてしまえば、米国が撤収すると云わない限りは永遠に基地は存在する事となります。其れは地位協定の第2条は1a 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づ き、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域 に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて両政府が 締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域 の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。1b 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府がaの規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。 2 日本国政府及び合衆国政府は、いずれか一方の要請があるときは、 前記の取極を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域 を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供すること を合意することができる。 3 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必 要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。 合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず 検討することに同意する。 4(a) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないとき は、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、 又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆 国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害で ないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。 (b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域 に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、 適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない等となっております。まあ、要は合意しなければ、米国は何時迄も基地を使用出来る勝手な権限を有しております。そんな訳で、政府も基地を造ってしまえば、後は地位協定が存在するから知らんわなとなっております。此の様な対米隷属に終始しており、民意より宗主国が一番となっている訳で、其処らも覚えて貰っとかんと話になりません。因みに辺野古もそうですが、高江のヘリパッド建設も同様となっております。まあ、地位協定もそうですが、他の憲法、TPP、原発等々の問題でも、米国の勝手な都合で体良く従属をしており、其処等もあれして、諸々を捉えておかんといとも容易く惑わされて損ばかりと相成りますからあれが必要かなとしときますです。
今日は此処迄
次回を待て
P.S.
アジアインフラ投資銀行に台湾も参加表明となっております。因みにアジア開発銀行の中尾総裁がアジア開発銀行とは補完的な関係と述べております。其れにしても、中国と比べて米国の地位の低下は如何ともし難くとなっております。まあ、米国ですから、自ら参加して主導権を有耶無耶にする位は有り得るかもとはなっておりますかなとしときますです。
其れにしても辺野古沿岸部埋め立て承認の取り消しを翁長知事も即刻しとかんと手遅れになりますかなとしときますです。