憲法81条は最高裁に法令等の違憲審査を認めているが、その解釈(学説・判例)ではアメリカ法の「違憲審査制度」をその指針にしている。だがこの違憲審査制度は、具体的な裁判で当事者(原告側)が違憲審査を求め、裁判所がこれを認めないと「違憲審査」は開始されない。
しかし、これまでの自民党一党独裁(公明党に主体性は見られない)の下で矢継ぎ早に制定された法律群は、違憲の疑いが極限的に高いか、明白に違憲の法律(例として特定秘密法、カジノ法、「共謀罪」法案)ばかりである。
ドイツや韓国では「憲法裁判所」が設置され、一定の成果を上げている。それに反して「母国」のアメリカでは、憲法に抵触するような法令に満ちている。
これはアメリカ議会が大企業の意向に沿う法律ばかりを制定して、国民にそっぽを向いている証拠である。(参考文献として堤未果氏の「貧困大国アメリカ」三部作(岩波新書)を挙げる。)その極め付きはスノーデンが暴露した「国民監視システム」である。
このアメリカ的症候群、つまり「違憲審査制度は具体的裁判で違憲訴訟をしない限り違憲審査は開始されない」という限定主義の憲法形骸化原則を解消しない限り、違憲立法は繰り返されるということだ。その大きな要因の一つが、最高裁の法律上及び事実上の内閣との癒着にある。三権分立が確保できていないことである。
韓国では憲法裁判所が機能しているので、安倍首相と同じような背任行為を行った朴大統領は結果的に失脚したのである。
アメリカ型の違憲審査制度は判例通説になっているが、これは根本的に妥当ではない。なぜなら憲法の根幹の原理である「立憲主義」つまり国家権力の基本的人権侵害を抑制し、権力を制限し国民が国家を監視する原則を究極的に担保する制度は、「憲法裁判所」しかないからである。つまり、「憲法裁判所」であれば、国民は国家などの違憲行為(違憲立法や行政行為等々)を提訴できる権利が与えられるからである。
「憲法裁判所」の設置は、安倍ナチ政権下、この政権が日本国憲法を破壊する前に実現すべき、喫緊の課題に近いかもしれない。
この憲法裁判所の根拠法令は憲法81条と特に「第10章」の97条、98条、99条などである。
「護憲+BBS」「憲法を考える」より
名無しの探偵
しかし、これまでの自民党一党独裁(公明党に主体性は見られない)の下で矢継ぎ早に制定された法律群は、違憲の疑いが極限的に高いか、明白に違憲の法律(例として特定秘密法、カジノ法、「共謀罪」法案)ばかりである。
ドイツや韓国では「憲法裁判所」が設置され、一定の成果を上げている。それに反して「母国」のアメリカでは、憲法に抵触するような法令に満ちている。
これはアメリカ議会が大企業の意向に沿う法律ばかりを制定して、国民にそっぽを向いている証拠である。(参考文献として堤未果氏の「貧困大国アメリカ」三部作(岩波新書)を挙げる。)その極め付きはスノーデンが暴露した「国民監視システム」である。
このアメリカ的症候群、つまり「違憲審査制度は具体的裁判で違憲訴訟をしない限り違憲審査は開始されない」という限定主義の憲法形骸化原則を解消しない限り、違憲立法は繰り返されるということだ。その大きな要因の一つが、最高裁の法律上及び事実上の内閣との癒着にある。三権分立が確保できていないことである。
韓国では憲法裁判所が機能しているので、安倍首相と同じような背任行為を行った朴大統領は結果的に失脚したのである。
アメリカ型の違憲審査制度は判例通説になっているが、これは根本的に妥当ではない。なぜなら憲法の根幹の原理である「立憲主義」つまり国家権力の基本的人権侵害を抑制し、権力を制限し国民が国家を監視する原則を究極的に担保する制度は、「憲法裁判所」しかないからである。つまり、「憲法裁判所」であれば、国民は国家などの違憲行為(違憲立法や行政行為等々)を提訴できる権利が与えられるからである。
「憲法裁判所」の設置は、安倍ナチ政権下、この政権が日本国憲法を破壊する前に実現すべき、喫緊の課題に近いかもしれない。
この憲法裁判所の根拠法令は憲法81条と特に「第10章」の97条、98条、99条などである。
「護憲+BBS」「憲法を考える」より
名無しの探偵