9月26日の朝日新聞は、『小沢元民主党代表の控訴審は9月25日の東京高等裁判所でわずか1日、たったの1時間で結審し、裁判官は、「(指定弁護士)の事実取り調べ請求を棄却し結審します」と宣言し、判決は11月12日に指定された』と報じている。
そもそも小沢氏が被告人とされたのは検察審査会の強制起訴によってであるが、特に小沢氏の不起訴処分に対する検察審査会の審査の在り方進め方は他の検察審査会(例えば、JR福知山線脱線転覆事故、明石横断歩道橋圧死事件)等に比べ、不透明で不明朗な部分が多いと専門家や市民団体からも指摘されている。
例えば1回目の検察審査会メンバーの一部は任期が切れてそっくり2回目のメンバーではないと伝えられているが、しかしその平均年齢はほぼ同じであったり、検察審査会事務局が後日平均年齢を訂正したりして、本当に入れ替えが行われたのか疑問視されている。にも拘わらず検察審査会事務局はその疑問に答えていないと報道されている。
一方で東京地検特捜部検察官の偽の捜査報告書は、2回目の検察審査会に時期を合わせて提出されたと言われている。そもそも検察審査会は検察の起訴、不起訴を国民が不服として審査の申し立てをして、それを受けて開かれるものである。小沢氏の場合も東京地検特捜部の不起訴を不服として国民が検察審査会に申し立てたもので、その場合、検察審査会に呼ばれ、説明にあたる検察官は、不起訴にした理由を検察審査員に説明するのが筋なはずである。
ところが東京地検特捜部は不起訴にしておきながら、審査会では強制起訴に誘導するための偽捜査報告書を提出していたのであるから、明らかに矛盾した行為である。逆に言えば検察に検察審査員の一般常識(無知)を逆手に取られた感じである。裁判員裁判の裁判員と同じように、有権者名簿から無作為に選ばれた善良な審査員も普通の人であり、元来検察官を信頼しており、検察官がまさかそのような不正行為をするとは夢にも思っていないであろう。また審査員の常識ではこのような検察の矛盾した不適正な行為を見抜けるはずもない。
しかし補助弁護士や検察審査会事務官は偽の捜査報告書内容には気付かなかったとしても、その道のプロであれば、検察官が強制起訴に誘導しようとする行為(捜査報告書の提出そのもの)には気が付いていたはずであり、仮にそれにも気が付かなかったとすればその役務を果しえなかった責任は重大である。
確かに補助弁護士は審査員側に立って検察の不起訴を質す立場であろうが、仮にその弁護士が反民主党であり、反小沢であり、小沢の政敵とパイプがあったとすれば、検察の矛盾した行為(偽捜査報告書提出)を黙認することは否定できない。このような補助弁護士のキャラクターをどこで誰が審理しているのかも不透明である。
また有権者から選任された検察審査員の多くも、弁護士は公正・公平な職業と信じて、補助弁護士の思想・信条や政治的関心について事前審査の必要性など思いもつかないであろう。そうなれば自ずと検察審査会法第二十条に規定されているように、最高裁が裁判所事務官から選任した検察審査会事務官や検察審査会事務局長が、検察官の不正行為や補助弁護士のキャラクターを事前審査しないことには公正な検察審査会は維持できないはずである。
検察審査会法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
○2、検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
○3、最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
○4、検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
参考までに、「八木啓代のひとりごと」ブログでは、検察審査会への不信と小沢氏の不起訴を審査した検察審査会の補助弁護士の選定について、次のような信じられないようなことが述べられている。
「小沢事件を通して、検察審査会法の改正は、けっして、検察を縛ったり、検察を厳しくチェックするためのものではなく、検察を補完するための制度(改正)だったのではないかということを改めて痛感したわけです。」「で、その、山下弁護士の衝撃的なお話です。」
衝撃的なお話の詳細は下記のURLを参照して欲しい。
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-623.html
一方竹崎最高裁判所長官は今年の憲法記念日前日の記者会見で、『強制起訴された民主党の小沢一郎元代表が無罪となった検察審査会制度については、「強制起訴件数や裁判例はわずか。長い目で見ていく必要がある」との見方を示した。』と産経新聞は報じているが、いかにも能天気な会見答弁である。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120502/trl12050221070007-n1.htm
小沢氏はこのような不備な検察審査会制度の審査で強制起訴され、人格を毀損され、政治生命を絶たれたと言っても過言ではあるまい。裁判所はこのような不信を招いた検察審査会制度の信頼をどのようにして回復するのか、実際に犠牲者が居るのに、「長い目で見ていく必要がある」では済まされない。現状の検察審査会法の中でも検察審査会制度の改革をすべきところがあることは国民目線(素人目)にも明らかである。
例えば政治家や思想家や宗教家を検察審査会にかける場合、現状ではその人の政治信条や理念や宗教上の思想に賛同する人や逆に反対する人が検察審査員や補助弁護人に選任されることもあり得るわけで、そのような場合に検察審査員や補助弁護人が公正な判断をできるか疑問である。検察審査会法第六条には、「次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない」と一定の職種が規定されているが、その中には政党員やサポーターや宗教の信者や一定の思想を持つ学者は規定されていない。これらの人を憲法上排除できないならば、政治家や思想家や宗教家を検察審査会にかけるのはそぐわないのではあるまいか。
さらに審査会法第十五条(下記)には、検察審査会長は検察審査員に互選され、その2項には、「検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。」と規定されている。
第十五条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
○2、 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
しかし有権者から選任された検察審査会長が司法行政のプロである検察審査会事務官を指揮監督したり、また検察審査会議の議長として、検察審査会の事務を掌理し司法行政の一端を司することは難しいであろう。自ずと実務経験のある補助弁護人や検察審査会事務官や事務局長に頼らざるを得ず、実質司法行政のプロが検察審査会を取り仕切らざるを得ないはずである。現実はこの様な条文と乖離している可能性が大であり、国会で早急な検察審査会法の改正が必要なのではあるまいか。
ざっと見ただけでも生煮えな検察審査会法とそれに準じた検察審査会制度であると見えてならない。裁判員裁判ではプロの裁判官が素人の裁判員をうまくリードして審理を進めているように見えて安心できるが、検察審査会では誰が審査を主導しているのか不透明である。このような不備な検察審査会に申し立てられては公正な審査は保障されないであろう。東京地検特捜部から提出された偽の捜査報告書が何よりの証拠である。
「護憲+BBS」「裁判、司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
そもそも小沢氏が被告人とされたのは検察審査会の強制起訴によってであるが、特に小沢氏の不起訴処分に対する検察審査会の審査の在り方進め方は他の検察審査会(例えば、JR福知山線脱線転覆事故、明石横断歩道橋圧死事件)等に比べ、不透明で不明朗な部分が多いと専門家や市民団体からも指摘されている。
例えば1回目の検察審査会メンバーの一部は任期が切れてそっくり2回目のメンバーではないと伝えられているが、しかしその平均年齢はほぼ同じであったり、検察審査会事務局が後日平均年齢を訂正したりして、本当に入れ替えが行われたのか疑問視されている。にも拘わらず検察審査会事務局はその疑問に答えていないと報道されている。
一方で東京地検特捜部検察官の偽の捜査報告書は、2回目の検察審査会に時期を合わせて提出されたと言われている。そもそも検察審査会は検察の起訴、不起訴を国民が不服として審査の申し立てをして、それを受けて開かれるものである。小沢氏の場合も東京地検特捜部の不起訴を不服として国民が検察審査会に申し立てたもので、その場合、検察審査会に呼ばれ、説明にあたる検察官は、不起訴にした理由を検察審査員に説明するのが筋なはずである。
ところが東京地検特捜部は不起訴にしておきながら、審査会では強制起訴に誘導するための偽捜査報告書を提出していたのであるから、明らかに矛盾した行為である。逆に言えば検察に検察審査員の一般常識(無知)を逆手に取られた感じである。裁判員裁判の裁判員と同じように、有権者名簿から無作為に選ばれた善良な審査員も普通の人であり、元来検察官を信頼しており、検察官がまさかそのような不正行為をするとは夢にも思っていないであろう。また審査員の常識ではこのような検察の矛盾した不適正な行為を見抜けるはずもない。
しかし補助弁護士や検察審査会事務官は偽の捜査報告書内容には気付かなかったとしても、その道のプロであれば、検察官が強制起訴に誘導しようとする行為(捜査報告書の提出そのもの)には気が付いていたはずであり、仮にそれにも気が付かなかったとすればその役務を果しえなかった責任は重大である。
確かに補助弁護士は審査員側に立って検察の不起訴を質す立場であろうが、仮にその弁護士が反民主党であり、反小沢であり、小沢の政敵とパイプがあったとすれば、検察の矛盾した行為(偽捜査報告書提出)を黙認することは否定できない。このような補助弁護士のキャラクターをどこで誰が審理しているのかも不透明である。
また有権者から選任された検察審査員の多くも、弁護士は公正・公平な職業と信じて、補助弁護士の思想・信条や政治的関心について事前審査の必要性など思いもつかないであろう。そうなれば自ずと検察審査会法第二十条に規定されているように、最高裁が裁判所事務官から選任した検察審査会事務官や検察審査会事務局長が、検察官の不正行為や補助弁護士のキャラクターを事前審査しないことには公正な検察審査会は維持できないはずである。
検察審査会法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
○2、検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
○3、最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
○4、検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
参考までに、「八木啓代のひとりごと」ブログでは、検察審査会への不信と小沢氏の不起訴を審査した検察審査会の補助弁護士の選定について、次のような信じられないようなことが述べられている。
「小沢事件を通して、検察審査会法の改正は、けっして、検察を縛ったり、検察を厳しくチェックするためのものではなく、検察を補完するための制度(改正)だったのではないかということを改めて痛感したわけです。」「で、その、山下弁護士の衝撃的なお話です。」
衝撃的なお話の詳細は下記のURLを参照して欲しい。
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-623.html
一方竹崎最高裁判所長官は今年の憲法記念日前日の記者会見で、『強制起訴された民主党の小沢一郎元代表が無罪となった検察審査会制度については、「強制起訴件数や裁判例はわずか。長い目で見ていく必要がある」との見方を示した。』と産経新聞は報じているが、いかにも能天気な会見答弁である。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120502/trl12050221070007-n1.htm
小沢氏はこのような不備な検察審査会制度の審査で強制起訴され、人格を毀損され、政治生命を絶たれたと言っても過言ではあるまい。裁判所はこのような不信を招いた検察審査会制度の信頼をどのようにして回復するのか、実際に犠牲者が居るのに、「長い目で見ていく必要がある」では済まされない。現状の検察審査会法の中でも検察審査会制度の改革をすべきところがあることは国民目線(素人目)にも明らかである。
例えば政治家や思想家や宗教家を検察審査会にかける場合、現状ではその人の政治信条や理念や宗教上の思想に賛同する人や逆に反対する人が検察審査員や補助弁護人に選任されることもあり得るわけで、そのような場合に検察審査員や補助弁護人が公正な判断をできるか疑問である。検察審査会法第六条には、「次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない」と一定の職種が規定されているが、その中には政党員やサポーターや宗教の信者や一定の思想を持つ学者は規定されていない。これらの人を憲法上排除できないならば、政治家や思想家や宗教家を検察審査会にかけるのはそぐわないのではあるまいか。
さらに審査会法第十五条(下記)には、検察審査会長は検察審査員に互選され、その2項には、「検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。」と規定されている。
第十五条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
○2、 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
しかし有権者から選任された検察審査会長が司法行政のプロである検察審査会事務官を指揮監督したり、また検察審査会議の議長として、検察審査会の事務を掌理し司法行政の一端を司することは難しいであろう。自ずと実務経験のある補助弁護人や検察審査会事務官や事務局長に頼らざるを得ず、実質司法行政のプロが検察審査会を取り仕切らざるを得ないはずである。現実はこの様な条文と乖離している可能性が大であり、国会で早急な検察審査会法の改正が必要なのではあるまいか。
ざっと見ただけでも生煮えな検察審査会法とそれに準じた検察審査会制度であると見えてならない。裁判員裁判ではプロの裁判官が素人の裁判員をうまくリードして審理を進めているように見えて安心できるが、検察審査会では誰が審査を主導しているのか不透明である。このような不備な検察審査会に申し立てられては公正な審査は保障されないであろう。東京地検特捜部から提出された偽の捜査報告書が何よりの証拠である。
「護憲+BBS」「裁判、司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年