1,はじめに(問題提起として)
戦後史の検証をしてきたが、この国では「肝心なこと」は隠蔽されているようだ。憲法判例(憲法だけではないが)を見直して見るとよく分かるのだが、今回のコラムとは関係ないので、詳細は省く。
さて、テーマ(副題の「マイナンバーカード問題」)に沿って、憲法論(「持論」の構想が主です)の視点から批判的に検討する。
マイナンバーカードは当初からずっと「任意」とされてきた。つまり、このカードは「個人」の任意に任されていて、紙の保険証でも何ら差支えない、という法的な意味である。これが原則だということだ。
しかるに、その「任意」の原則論がいつの間にか、保険証との「紐づけ強制」となっている。法令も改正されていて、保険証は無効であり、マイナンバーカード一本に統合した、期限は限定された、となっている。
医療機関の一部の方が、これに反対して違憲訴訟を提起したが、東京地裁は、毎度おなじみの「合憲判決」で応じたようである。(判例などは読んでいないので、最近に知った。)
2,何が法的に問題なのか
憲法学や法曹は「弁護士会の反対」を除き、マイナンバーカードの違憲と違法性(任意なものは強制できない)に目をつぶっているようだ。黙認しているということである。
戦前のファシズムの経験とそこからの教訓をもう一度謙虚に想起するなら、今回の政府の「横暴」;任意のマイナンバーカードを「紐づけ強制」して、法改正まで行っていること:は黙認して済む問題なのだろうか。それは到底、できない相談である。
その理由であるが、ナチスドイツはワイマール体制の要である憲法秩序を全権委任法で、クーデターを秘密裏に起こし、緊急事態条項などで「国民の人権などを停止させた」のである。これは暴力的にではなく、議会で多数を占めたナチ党(国家社会主義政党の略語)の「合法的」な民主主義の手続きに基づく。ヒトラー(とその集団)は冷静であり、巧妙である。(ヒトラーの狂気はユダヤ人の「絶滅計画」の方にあったのだ。他は冷静な判断が多い。)
この「方法論」は、現在の自民党と官僚のトップ集団にも継承された。(麻生副総裁、曰く「ナチスの手法に学べ」。)
これを狡猾、巧妙にやってのけたのが、安倍晋三元首相である。歴代(自民党)政権が拒絶してきた「集団的自衛権の行使容認」を、あろうことか、国会審議もネグレクトして、「閣議決定」という裏技で決めたのである。これは憲法9条を中心とする憲法秩序の破壊であり、クーデターであると解釈できる。
この問題の「延長線上」に、今回の「マイナンバーカード」システムが「存在」すると言っても過言ではないだろう。
3,マイナンバーカードの違憲性とは何か
こうして、「任意」とされていた、マイナンバーカードの法的な強制がいつの間にか進行していて、「紙の保険証」は無効となり、有効期限は迫っている。そして、国民多数はマイナンバーカードに不信感を抱き、これを支持していないし、紙の保険証という健全なものに依存しているのである。
つまり、事故が多発する、デジタル庁、御用達のマイナンバーカードに大きな不信感を表明している。
これが、現在の実体なのである。
結論を最後に言及する。
デジタル技術である、マイナンバーカードの強制は、国民の「任意」という自己決定である「思想・信条の自由」を侵犯ずる、「基本的人権」の国家による侵犯なのである。
「護憲+コラム」より
名無しの探偵
戦後史の検証をしてきたが、この国では「肝心なこと」は隠蔽されているようだ。憲法判例(憲法だけではないが)を見直して見るとよく分かるのだが、今回のコラムとは関係ないので、詳細は省く。
さて、テーマ(副題の「マイナンバーカード問題」)に沿って、憲法論(「持論」の構想が主です)の視点から批判的に検討する。
マイナンバーカードは当初からずっと「任意」とされてきた。つまり、このカードは「個人」の任意に任されていて、紙の保険証でも何ら差支えない、という法的な意味である。これが原則だということだ。
しかるに、その「任意」の原則論がいつの間にか、保険証との「紐づけ強制」となっている。法令も改正されていて、保険証は無効であり、マイナンバーカード一本に統合した、期限は限定された、となっている。
医療機関の一部の方が、これに反対して違憲訴訟を提起したが、東京地裁は、毎度おなじみの「合憲判決」で応じたようである。(判例などは読んでいないので、最近に知った。)
2,何が法的に問題なのか
憲法学や法曹は「弁護士会の反対」を除き、マイナンバーカードの違憲と違法性(任意なものは強制できない)に目をつぶっているようだ。黙認しているということである。
戦前のファシズムの経験とそこからの教訓をもう一度謙虚に想起するなら、今回の政府の「横暴」;任意のマイナンバーカードを「紐づけ強制」して、法改正まで行っていること:は黙認して済む問題なのだろうか。それは到底、できない相談である。
その理由であるが、ナチスドイツはワイマール体制の要である憲法秩序を全権委任法で、クーデターを秘密裏に起こし、緊急事態条項などで「国民の人権などを停止させた」のである。これは暴力的にではなく、議会で多数を占めたナチ党(国家社会主義政党の略語)の「合法的」な民主主義の手続きに基づく。ヒトラー(とその集団)は冷静であり、巧妙である。(ヒトラーの狂気はユダヤ人の「絶滅計画」の方にあったのだ。他は冷静な判断が多い。)
この「方法論」は、現在の自民党と官僚のトップ集団にも継承された。(麻生副総裁、曰く「ナチスの手法に学べ」。)
これを狡猾、巧妙にやってのけたのが、安倍晋三元首相である。歴代(自民党)政権が拒絶してきた「集団的自衛権の行使容認」を、あろうことか、国会審議もネグレクトして、「閣議決定」という裏技で決めたのである。これは憲法9条を中心とする憲法秩序の破壊であり、クーデターであると解釈できる。
この問題の「延長線上」に、今回の「マイナンバーカード」システムが「存在」すると言っても過言ではないだろう。
3,マイナンバーカードの違憲性とは何か
こうして、「任意」とされていた、マイナンバーカードの法的な強制がいつの間にか進行していて、「紙の保険証」は無効となり、有効期限は迫っている。そして、国民多数はマイナンバーカードに不信感を抱き、これを支持していないし、紙の保険証という健全なものに依存しているのである。
つまり、事故が多発する、デジタル庁、御用達のマイナンバーカードに大きな不信感を表明している。
これが、現在の実体なのである。
結論を最後に言及する。
デジタル技術である、マイナンバーカードの強制は、国民の「任意」という自己決定である「思想・信条の自由」を侵犯ずる、「基本的人権」の国家による侵犯なのである。
「護憲+コラム」より
名無しの探偵
