働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

テレワーク助成金 働き方改革推進支援助成金テレワークコース

2020年08月02日 | テレワーク
働き方改革推進支援助成金テレワークコースの見直し
働き方改革推進支援助成金テレワークコースの上限額等の見直しが2020年(令和2年)5月1日に行われ、2020年(令和2年)4月1日以降の交付申請から適用とされた。

見直し内容は、1人当たりの上限額および1企業当たりの上限額が倍増され、受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象になり、また、成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止になった。

働き方改革推進支援助成金テレワークコースの助成内容
1 概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善および仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業者に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
*「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいう。

2 支給対象となる事業者
支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業者であること
(2)次のいずれかに該当する事業者であること

(3)テレワークを新規で導入する事業者であること(試行的に導入している事業者も対象)、またはテレワークを継続して活用する事業者であること(過去に本助成金を受給した事業者は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能)

3 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施すること。
〇テレワーク用通信機器の導入・運用
〇就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
*シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となるが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象とならない。
*派遣先である場合、派遣労働者も対象となる。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業者が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限る。また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要。


4 成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施すること。
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

5 評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から2021年<令和3年>2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間」(評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定)で判断。

なお、働き方改革推進支援助成金テレワークコースの交付申請の受付は2020年(令和2年)12月1日(火)まで。ただし、厚生労働省によると支給対象事業者数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があるとのこと。また、働き方改革推進支援助成金テレワークコースの支給額など詳細については、次の厚生労働省のホームページに記載。

働き方改革推進支援助成金テレワークコース(厚生労働省)

追記(2020年8月14日)
岡佳伸・社会保険労務士は2020年8月13日に「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は早々と予算が無くなり本日(8月12日)受付終了となりました。替わりに『※なお、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)については、新たに募集を開始する予定です。』とのことです」とツイート。


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