![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/36/e5/af9717ad4307877ce62270b7142c4f39_s.jpg)
評価されるのは「加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮した移動等の安全性及び介助行為の容易性の高さ」であり、戸建て既存住宅の等級5が要求される水準は次のようになっています。
a 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること。
b 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられていること。
具体的な評価対象は、「部屋の配置」、「段差」、「階段」、「手すり」、「通路及び出入口の幅員」、「寝室、便所及び浴室」の6項目になっています。
次回から評価項目ごとにご紹介します。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )