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この基準には「1.構造の安定に関すること」、「2.火災時の安全に関すること」など10項目あり、9番目の項目が「9.高齢者等への配慮に関すること」となっています。
この基準は等級1から等級5まであり等級5が最上級です。高齢者等への配慮に関する等級5は「高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている」となっていますが、これだけでは具体的なことは分かりません。
具体的には品確法に基づいて、「日本住宅性能表示基準」に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準(「評価方法基準」)が定められています。この評価方法基準が今の住まいのチェックの参考となりますので、次回から何回かに分けてご紹介します。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )