昨今、住宅新築の際にはお客様の志向により
一戸建てなどの一部のお部屋をのぞいて
ほとんどのお部屋が洋室になるケースが多いです。
また、アレルギー・シックハウス対策などもあり
床は、カーペットではなくフローリングが主流となっています。
新築時などきれいな状態であれば何の問題もないのですが
アパート・マンションなどの賃貸解約時に問題となるのが
入居期間に生じた傷などの損傷です。
東京都の条例では、賃借人の入居期間中に生じた
経年変化や自然消耗は、免責との指導がなされております。
確かにある程度の細かい傷や水などのシミくらいでしたら
自然消耗と判断できるかと思います。
ただ、なかには家具などをたびたび引きずって移動して
その引きずった傷跡が沢山ある場合や・・
雨水など濡れたまま放置して、腐食で表面が剥離してる場合など・・
経年変化ではなく、あきらかな破損に該当するケースもあります。
このような場合には借主様へ修復費用をご負担頂くのですが
普通に6帖の床を張り替えただけでもかなりの費用がかかります。
借主様に過失があるとは言ってもこれは大きな出費です!
そこで、最近弊社でもっぱらお願いしてるのが
補修職人さんです。
依頼方法は、補修範囲の大小にかかわらず基本一日単位で
一日で全て終わらなければ追加依頼するシステムです。
日当は、腕のいい大工さんの一人分程度
それで、肝心の出来栄えの方は・・
何もなかったように元通りです!
貸主様も元通り直りますし、借主様も負担金額が抑えられるので
双方から喜ばれています。
ただ・・ やっぱりあまり傷つけない方が無難ですのでご注意を
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東京都の条例では、賃借人の入居期間中に生じた
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確かにある程度の細かい傷や水などのシミくらいでしたら
自然消耗と判断できるかと思います。
ただ、なかには家具などをたびたび引きずって移動して
その引きずった傷跡が沢山ある場合や・・
雨水など濡れたまま放置して、腐食で表面が剥離してる場合など・・
経年変化ではなく、あきらかな破損に該当するケースもあります。
このような場合には借主様へ修復費用をご負担頂くのですが
普通に6帖の床を張り替えただけでもかなりの費用がかかります。
借主様に過失があるとは言ってもこれは大きな出費です!
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依頼方法は、補修範囲の大小にかかわらず基本一日単位で
一日で全て終わらなければ追加依頼するシステムです。
日当は、腕のいい大工さんの一人分程度
それで、肝心の出来栄えの方は・・
何もなかったように元通りです!
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