杉森神社の物語(令和編)東広島市河内町~癒しの風景

田舎で0から宮司をやってみたかったんです。好んで信じて楽しみながら奉仕をしています。

7月の日記2・3 祈願済み商品は信仰の尊厳性否定、軽薄化となる

2020-07-03 18:37:20 | 神職・宮司なるためのコーナー

7月2日

杉森神社72候 合歓木開=合歓の木の花が咲き始めました

アオバズク面会、毎日続いています。所用で神社庁へ

 

7月3日

午前中より雨が降り始めました。

最近、神社で祈願した商業商品が「祈願済み」「お祓い済み」と記されて販売されている記事などを見るようになりました。

商品に祈願済み・お祓い済という付加価値をつけることによって類似商品に比べて購買心を高めようとする狙いですが、端的に言えば信仰(神さま)を利用した商品販売といえます。

商品販売のために祈願することは、商品販売に神社が加担していることになり、信仰の商業化となり、結果、神社の信仰上の尊厳を汚すことになるとともに信仰の軽薄化となっていきます。

こうした行為は、最近のお守りが商品化しているのと類似しています。「祈願済み商品」と同じように「祈願済み商品化お守り」も課税対象となっていくことが危惧されます。

ピンとこない方に一例をいいますと、ご朱印帳はそもそも課税対象です。

何故ならばデパート等でご朱印帳は販売されているからです。しかし、神社がご朱印帳を頒布する場合に、当該神社のご朱印を押印することによって課税対象外として判断されているのが現状です。神社でご朱印帳のみを販売していると課税対象です。

それでは、神社で販売するご朱印帳をお祓いした場合どうなるでしょうか?また、それがデパートで販売されるご朱印帳を神社でお祓いしていた場合どうなるでしょうか?

お祓いや祈願をしたら非課税とならないのは先ほどの一般商品が課税されていることでご理解できると思います。そうです、お祓いをしてもご朱印帳そのものだけの場合は課税対象です。

神社で商品を販売しようが、商売をしている人が商品を販売しようが、両方とも課税対象です。どちらも変わらないのです。

要は商品とお守り等授与品は峻別すべきだということです。

これが理解できない神社がたくさん増えると、商品祈願済みは、神社の祈願を商売化(法人税法上の請負業?)し、将来課税対象法人となっていくかもしれないということです。

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平成23年宮司就任時から令和元年5月31日までの物語

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7月18日 午後6時半 岩戸別神社例祭

8月 1日 午前10時 月次祭

 

 

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