杉森神社の物語(東広島市河内町)癒しのある風景

人生は、実験の連続。愛される神社を目指して頑張っています。祭りとは奉ること。ご祈願毎に神饌をかえ丁重なお祭りをします。

1月の日記24 鬼の奇襲?

2013-01-25 06:39:28 | 日記

1月24日

 

朝賽銭箱を荒らした形跡を発見!またもや賽銭泥棒だ。今度は鍵を壊しての窃盗だ!

 

朝の掃除をすまして社務所の鍵をあけると、

「え?ガラスが割れている?わあ~社務所もやられたぞ~~」

早速警察に連絡、計4名到着!総代長と責任役員・宮守さんにも連絡。

 

鑑識の結果、手袋をはめ、土足で入り、中を物色した模様。指紋は出ず、くつ跡をとっていました。

 

盗まれたものは?

金銭類はおいていないので、何がとられたのか?

 

「あ~~~豆がない~~~」

「鬼に撒く用に準備していた豆がない」

「犯人は・・・・・鬼?」(豆を撒かれないように、先制攻撃をしてきたのかも)

 

あと盗まれたものは、お菓子、缶コーヒー、そして被害届をかいた後に発見したのが、切餅。

・・・

犯人(鬼?)は、お腹がすいていたんだと思われ・・・・

水屋をあけ、机においていたお菓子を手にもち、窓から逃げたと思われ・・・・・

節分に参加される方用に用意していた炒り豆が残っていたのが、一番安堵したところであり・・・・

それが今日の出来事だった。(北の国から風)

 

夕方・・・早速割れたガラスを直しに福富の方までいき、帰宅するとプレスネットhttp://www.pressnet.co.jp/から節分祭の記事を載せたいとの依頼があり(頭の中で、「鬼が豆を盗みに神社へ」・・という見出しを思い浮かべながら・・・)、行事のお話しをしました。

 

  窃盗と器物損壊。犯人が知っておくべきこと

 

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

 

器物損壊を犯した者は、刑法261条により、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる。

 

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