市も土地改良区も此の農道が接道であることを忘れている。否、接道を忘れさせようとしてる。 . . . 本文を読む
舗装とは、道路の表面を強化して人や車両の通行に便利にするものである。舗装には、砂利道や防塵処理を施した路面、コンクリート、石、煉瓦などのブロックを並べたものを含むが、一般的には基礎となる路盤および2~3cm以上の厚さの表層をもつアスファルト舗装、または路盤とその上の大きなコンクリート版からなるセメントコンクリート舗装を指す。
道路構造令によると、幅員4m以上の道路は舗装が必要です。ただし、地 . . . 本文を読む
平成10年1998年 既に高盛り土され大開溝は存在するも阿蘇町に依って農道大開溝部以外舗装されていたかどうか不明
平成17年2005年 2月11日 阿蘇町・一の宮町・波野村が新設合併・市制施行して 阿蘇市 が誕生する。 . . . 本文を読む
条文[編集]
(道路の定義)
第42条
2. この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以 . . . 本文を読む
【特別の規程が無い限り農道の儘では接道義務は果たせ無い。だから、施工完了させ直ぐ様の継承が必要だった。】
若し、此の様な裁量権を規定する法令の条項が見当たらない限り、越権行為の連続で違法と成る。更に、2項道路が成り立つとしても(実際は元々2項道路で無いうえに、通路である農道は「道路」で無いのだが)、2項道路の儘ては新築は無論のこと、改築も成り立たない。若し、特定行政庁が法令に書い . . . 本文を読む
前面の道路の何十年もの実質放置状態を一日も早く解消されることを我が家(と我等接道義務者の家族)は望むばかりである。ただ、我が家の平成元年三月八日の確認通知(確認済証は昭和〇〇年度熊本県👈建築物に掛る)が出ているが、確認通知の添付図面には4.9mの接道義務が確認されていた。此れについては、事実を申しているだけで争っても時間の浪費と成る行政の対応には叶わないので陳情に向かっての事前の調査や確認を進める . . . 本文を読む
【都道府県が補助事業により建設する農道の管理は必然として引き継ぐ】訂正版
此の農道を接道義務として使った特定行政庁の確認通知が出たのは、平成元年3月の事なので、此の時の農道整備の手続きは👆の手続きであったことは、農水省のむ土地改良事業の部署で確認してる。従って、個別の農道の引継ぎは余程の事があった以上適正な時期に在るべきなのである。幾等なんでも、何十年も放置できるものでは無い。設置義務者が設置 . . . 本文を読む
不思議に思うのは、此の経済不況の中で3ナンバーの高級車が売れてることである。一方国民の殆どが将来不安を抱えている。老後を支える資金を如何備えて行くかと言うことで消費マインドは冷え込む。 景気か良いということは、世の中のお金の回転率が良いということなのに、政府は国民ナンバーの普及を強制し、将来の強権国家を予測させることも消費マインドを大きく冷え込ますのだ。更に、反日カルトに汚染された国会議員の腐敗 . . . 本文を読む
確認申請を出してから、既に三十五年間が立った。何時工事が終わったかも知らない。我は、ほぼ十年間ほとんどこの宅地の我が家に居ず、仕事で主に東京や大阪で過ごしていたので、此の未完成の状況が何時から続いたか分からない。改めてみなければ、此の農道の異常な完成も感じず二十数年暮らして来たことが不思議である。良邦氏の父の良徳氏が計画を立て此の農道を前にする三軒の敷地の処分を苦慮して農業組合や阿蘇町と交渉して . . . 本文を読む