移動権(交通権)とは、人が自由に移動する権利のこと。 日本国憲法の第22条の「居住・移転および職業選択の自由」、第25条の「生存権」、第13条の「幸福追求権」等と関連した人権を集合した権利として定義されることがある。 公共交通の利用を巡って関連訴訟が起こされてきた経緯もあり、交通権と呼ばれることも多い。 超高齢社会の到来で、公共交通手段のニーズが高まる中、経済の低成長もあり、地方を中心に交通網の機能が低下する状況も顕著になっている。 自由な移動がかなわない人も現れ、移動権が脅かされる懸念は生じ易い状況にある。 更に、直近では、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの人が移動を制限され、公共交通の利用も低下する状況の中で一層関心を集め易い。
参照: project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/keyword/19/00105/
私達自身の人生を豊かにして行く為には、健康に留意したり、教養を高
めたり、積極的に人との繋がりをもつことが必要です。
また、自等の困難な問題に対しては、先ずは自分自身が考え、行動して、問題
の解決を図る様努めることが大切です。
此れ等の働きを、“自助”といいます。“自助”は、すべての人々に求められる行
為であり、豊かな生活を送る為の基礎となるものです。
地域で暮らしていくためには、“自助”だけでは、豊かで有意義な生活を送る
ことはできません。
近隣の方々同士が、共に支え合い助け合い、お互いを気遣い合って、初
めて安心した心豊かな暮らしを送ることが出来ます。
また、市民が協働して、様々な市民活動やボランティア活動を行うことも、福
祉の街造りにとって大切な取組です。
“共助”は、住民の福祉を育む心の醸成や、「お互い様」という日本人の心
の原点ともいえるものです。
自分や地域で解決できない課題に対しては、行政や公的機関等の各種サー
ビスを活用し、課題の解決を図っていきます。
しかし、“公助”は、地域福祉に於いては厭く迄も補完的な役割であり、地
域福祉の推進に中っては、先ずは“自助”、そして最も大切な“共助”、それで
も解決出来ない場合の“公助”となります。
併し、👆の考え方は総ての人々が共有するものでは無い。意見を持つ者の社会的立場や経済的階層等に依って異なるもので人間社会の通則として通用されるもので無い。
憲法の規定を盾に様々な人権に対する訴訟が為されたが、所詮裁判は時の政府の影響下に置かれる。五輪で莫大な金を掛けても、現実は、「移動権」等一ひねりであろう。権力を持った大ひょは社会を牛耳れるのだ。
其処で、移動権を護には、矢張り壮大な?工夫が居ることが分かるのだ。
続 く
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます