【指定道路の延長距離】 2024-07-06 14:19:10 | 福祉 6メートル以上 指定道路の延長距離は、6メートル以上とすること1。両端が別の道路に接続する通り抜けの形であれば、延長の制限はありません。行き止まりの場合は、幅員が6メートル以上ならば延長の制限はありませんが、幅員6メートル未満で転回広場を設けない場合は35メートル以下にとどめる必要があります2。 詳細情報: 尚、本件袋地への通路は指定通路?として認めたは、阿蘇町であったと訂正推測👈接道三義者務者供用とすべきで、三者合議が要る。元々、農道延長部は国有財産普通河川な用地等が在り、私道など論外である。 « 【義興市長は我に中国語教え... | トップ | 【誰が何時、どの様に遣った... »
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